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授業で習っても、社会保険と民間保険の違いが今ひとつ理解できません。
社会保険と民間保険の違いを、大まかに保険者、被保険者、保険料、保険給付などを例にして教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

人を雇用した場合に雇い主(会社など)に加入義務が生じるのが


労災保険、雇用保険、健康保険、基本年金で、
これを大義に社会保険と呼んでいます。

しかし、これだけでは物足りず、雇用(募集、採用)につながらないと判断した雇用主が
福利厚生の一環で厚生年金(基本年金に上積み)や企業年金、傷害保険、入院疾病保険など
さまざまなものを付けていることがあります。
これは義務ではない任意なので民間保険になります。

保険者(契約者)は雇用主(企業など)
被保険者は、労働者
保険料は、雇用主と労働者の折半(お互いが半額負担)
保険給付は、労働者が受け取る。
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この回答へのお礼

私が提示した例などを使って頂いて、わかりやすかったです。これで疑問も解決出来ました。
お答え頂いてありがとうございました!

お礼日時:2014/08/20 02:36

社会保険も民間の保険も基本はおなじ。


「多くの人で困っている少数の人を助けましょう」
ということ。

それを国がやれば、赤字覚悟の社会保障となります。
それを民間がやれば、会社として儲かるようなシステムを
作り上げる、ということになります。
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この回答へのお礼

国と民間とではやはり利益なども違うのですね。保険も基本は同じなんですか。
お答え頂いてありがとうございます。

お礼日時:2014/08/20 02:32

いわゆる社会保険、労災、雇用、健康、年金ですが、これは公的保険です。

政府ないし公的機関によって運営されます。
民間保険は文字通り民間の保険。一応、最低限の法律の規制は受けますがピンキリです。
保険給付の内容まで踏み込むと千や二千字では足りません。書くのも面倒だし。
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この回答へのお礼

そうですか、お答え頂いてありがとうございます。
なんとなくわかったような気がします。

お礼日時:2014/08/20 02:30

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