アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私(母親)と息子の共有不動産を売却することになりました。
 
  私一人が法定代理人です。

  法定代理で息子の持分を売却することはできますか?

  特別代理人選任の必要がありますか?

A 回答 (2件)

既に登記簿上の所有名義が「母親と子(未成年)」の共有になっている場合でしたら、


(上記に該当する場合は、参考URLの下の但し書きはスルーして下さい)

親と子(未成年)がともに売主となって共有不動産を第三者に売却し、
共有者全員持分全部(所有権)移転登記申請などをする場合、
ふつう親子間では利益が相反しませんから「利益相反行為」には該当せず、
特別代理人選任の必要は生じません。
質問者様は法定代理人たる親権者として
売却の契約&移転登記申請手続におきまして、子供を代理することが出来ます。

なお「私一人が法定代理人です。」とお書きですから、
「父親に親権がある場合は、両者で」なんて余計なフレーズは
不要でよろしいのですよね^^

参考URL

http://www.kumashi.jp/?mode=qalist&qa_id=50&PHPS …

http://www.kindaika.jp/archives/1633

但し、万一たとえば、
父親(夫)死亡に伴い実質的には「母親(妻)と子(未成年)」の共有状態ではあるものの、
登記簿上の所有名義が父親のままである場合ですと、売却の前提として、
父親(夫)名義から「母親(妻)と子(未成年)」などへの相続登記申請手続が必要な結果、
売買と違って相続に関しましては共同相続人である「母親(妻)と子(未成年)」との間では、
利益が競合・相反しますので、相続登記未了の場合には、
相続のための特別代理人選任の必要が生じたりもします。

以上 疑問解消に繋がれば幸いです^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくご説明していただきありがとうございました。
息子の不動産を私が法定代理人として売却できるのですね。
また、特別代理人の選任が必要なら面倒だから、何か他に方法がないかと思案しておりました

お礼日時:2014/08/29 15:15

利益相反行為ですから、特別代理人選任の必要があります。


家庭裁判所です。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!