No.3
- 回答日時:
大家をしています。
平成4年8月1日施行の法改正で造作物買取り請求権の排除が貸主の権利として認められるようになったはずです。
但し契約書に記載する必要がありますが。
もともと手摺のない条件で双方が合意して契約した訳で家主が付ける義務はないですよね。
こちらの費用負担で付けるが退去のときは買い取ってくれというのも大家としてはなかなか了承できないでしょう。
せめて原状回復を免除してもらうぐらいでないと話がまとまらないのでは?
最初から法を楯に賃借人の権利を主張するのはどうかと思います。
手摺を付けることの効用を良く話し、貸主にとってもメリットがあると説得することを考えてください。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。
もしkurumi3さんが手すりを造作するのであれば賃貸人(大家)の許可を得て【借地借家法】第33条『造作買取請求権』を請求する事ができます。同法第37条強行規定の特約の無効条件に第33条規定が無いので大家に一筆書かせて賃貸借契約満了後買い取るように書面を書かせておいたほうが良いでしょう。
「借地借家法」
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
====抜粋====
(造作買取請求権)
第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
(強行規定)
第37条 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
========
「造作買取請求権」
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_yougo/new_pag …
ただ民法第608条2項,同法第196条2項規定において【有益費】という観点から"価格の増加が現存する場合において"という条件付で費用償還義務が"賃貸借契約終了時"に発生します。kurumi3さんの場合こちらの法律が有利ですね。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第608条
賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得
2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
第196条
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス
2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
========
以上のことから"手すり"を取り付けた際の工事費や代金の領収書など証明できるものをちゃんと保管し,さらに手すりを大事に扱えば賃貸借契約終了時に費用返還請求は可能となります。
それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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