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「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」のは、どうしてでしょうか。
会社法308条1項の()内により、「親会社の株主総会で、親会社に経営を実質的に支配されている子会社には、議決権が与えられていない。」ので、議決権については、問題がないとは思うのですが…。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (2件)

結果的に自己株式の取得と同じになるからです。



例えば、親会社が子会社に1億円出資して,子会社がそのお金で親会社の株式を取得するというような行為が自由にできると、自己株式の取得に厳格な制限を設ける意味がなくなってしまいます。

この回答への補足

恐れ入ります。
具体的にはどのような弊害が生ずるのでしょうか。

補足日時:2014/09/20 21:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/20 21:25

議決権のことは置いておいて


自由にしたらどうなると思いますか?

あなたが親会社の経営陣で、子会社を使って自社株を買い集めるという状況を想定してみてください。

この回答への補足

恐れ入ります。
「あなたが親会社の経営陣で、子会社を使って自社株を買い集めるという状況を想定してみてください。」

よくわからないのですが。

補足日時:2014/09/20 09:48
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/20 09:45

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