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厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが
市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか?

A 回答 (6件)

> 厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが


違います。
(1) 厚生年金は過去の名残等の関係で「第1種(男性の被保険者)」「第2種(女性の被保険者)」「第3種」「第4種(厚生年金に加入している男性被保険者)」「第5種(厚生年金に加入している女性の被保険者)」と言う名称区分です。

(2) 一方、国民年金は法第7条の各号に被保険者の定義が定められている関係で「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と言う名称区分です。
   因みに、法附則第5条には『任意加入被保険者は第1号被保険者として取り扱う』と読める条文が書かれています。

(3) よって、公的年金制度のことを質問した場合、『第2種被保険者』は国民年金の事になります。

もしかして・・・『公的年金(制度)には「国民年金」や「厚生年金に代表される被用者年金」がある』と言う認識ではなく『厚生年金には「国民年金」と「社会保険」がある』と言う間違った認識を誰かに植え付けられませんでしたか??


> 市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか?
上に書きましたように国民年金第2号被保険者と言う意味でのご質問であれば、合っています。

国民年金法第5条により、次の公的年金は『被用者年金各法』と呼ばれます。
 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)
 四 私立学校教職員共済法
 五 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
そして、国民年金第7条第2号(第2号被保険者の定義)は被用者年金各法に於ける被保険者なので、地方公務員(通常は上記法律の3に該当)や教職員(上記法律の1~4のいずれかに該当)は第2号被保険者。


該当条文番号を書きましたので、わたくしの回答文に不明点がある場合には↓でご確認ください
【国民年金法】http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm
 
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

基礎年金は、


基本的に、個人事業主、無職、学生、部分アルバイト・・などが、「1号」
雇用されて事業者が保険料を源泉徴収するサラリーマンは「2号」
2号被保険者に扶養されている配偶者が「3号」です。

雇用先が市役所であろうと、教育委員会であろうと、私立大学であろうと、自衛隊であろうと、「2号」に変わりありません。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」のことを「第二号被保険者」と言います。


ここで被用者年金各法とは
一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
二  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
三  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
四  私立学校教職員共済法
のことを言うのであって,「市役所の公務員」は地方公務員等共済組合法の被保険者で、「学校の先生」は学校の種類によってどれかの共済組合法の被保険者ですね。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

>厚生年金の種類で、会社員は第二号被保険者ですが…



「第2号被保険者」は、「国民年金の種類(種別)」です。

>市役所の公務員と、学校の先生も第二号被保険者であってますか?

はい、「国家公務員」でも「地方公務員」でも「共済組合」に加入している人は「国民年金の第2号被保険者」です。

なお、「学校の先生」の場合は、「私立の学校の先生」もいますので「公務員」とは限りませんが、「共済組合」に加入していればやはり「国民年金の第2号被保険者」です。

(参考)

『第2号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。……
--
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『共済組合|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5 …
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

公務員で共済年金を払っている人なら、当然「国民年金の第2号被保険者」ですよ。

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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

公務員は厚生年金ではなく、共済年金ですので、第2号ではありません。

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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 20:22

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