A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
夫(又は妻)が厚生年金保険被保険者(国民年金第2号被保険者)であるときに、
妻(又は夫)が、夫(又は妻)が加入している健康保険上の「被扶養配偶者」として認められていて【A】、
かつ、併せて「国民年金第3号被保険者」として認められた場合【B】に限って、
初めて、妻(又は夫)は「国民年金第3号被保険者」となれます。
(妻(又は夫)は、20歳以上60歳未満の範囲内でなければいけません。)
【A】夫(又は妻)の会社を通じて、健康保険被扶養者届を提出して、認めてもらう
【B】健康保険被扶養者届の提出と同時に、国民年金第3号該当届を提出して、認めてもらう
第3号被保険者として認めてもらって初めて、そのあとの国民年金保険料の負担が不要になります。
(その上で、国民年金第1号被保険者[国民年金保険料を自ら納めるべき人]と同様に取り扱われます。)
上記のような届け出をしないまま年金保険料の納付をしない、というのではダメです。
言うまでもないことですが。
なお、「20歳以上60歳未満の第2号被保険者(夫)に扶養されている配偶者(妻)」といった記載は、正しいものではありません。
というのは、第2号被保険者が「20歳以上60歳未満」であるとき‥‥と読めてしまうからです。
正しくは「第2号被保険者に健康保険上で扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」です。
「第2号被保険者」「配偶者」ともに、「夫」であるか「妻」であるかは問いません。
したがって、妻が夫を健康保険上で扶養する場合であってもかまいません。「夫」「妻」と限定してしまうかのような書き方は誤りです。「又は何々」と加えるべきです。
No.5
- 回答日時:
年金の支払いをしなくても、ではなく、20歳以上60歳未満の第2号被保険者(夫)に扶養されている配偶者(妻)は第3号被保険者になることができ、保険料の負担がなくなる、という事です。
https://sp.hokende.com/life-insurance/pension/co …
No.4
- 回答日時:
自動的になるわけではありませんよ。
夫の会社に届け出て、一定の要件を満たしていると確認された場合のみです。
要件を満たせば、国民年金第○号者ではなく「第3号被保険者」と言います。
保険料は、不要イコール扶養です。
夫の給料から半分が控除されることなどありません。
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