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私は現在の職場に30年勤めています。妻は無職だったので厚生年金の第3号被保険者となっていたのですが,数年前からパートを始め,昨年たまたま収入の多い月が続き,被扶養者の認定を4ヶ月だけ取り消されました。現在は収入が減ったので,また元の扶養家族に再認定されています。今後も収入が増える予定はなく,ずっと被扶養者の状態が続くと思います。

私の厚生年金はずっと継続しているわけですが,妻の立場から見ると,4ヶ月間だけ空白期間が生じたことになります。

これは,老後,年金をもらうときにどう影響するのでしょうか。空白期間は国民年金加入で埋めておかないと大変なことになるという方がおられます。

職場の共済組合の担当者に聞いてもよくわかりません。こういうのは市役所や社会保険事務所に聞くべきなのでしょうか。

この件について詳しい方,是非教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民年金の4ヶ月なので



年金支給の際に国民年金部分の
4/480ヶ月分減ります 満額が6.5万として
6.5万 x 476/480=毎月約540円の減額になります
(あくまで空白が4ヶ月だけだった場合です)

なお年金の受給額は国民年金の支給額+厚生年金部分の支給の合計になります

年金を25年受給した場合、540x12ヶ月x25年=162000円の差になります

国民年金は月に13300円くらいだったはず 4か月分で 53200円です
これを今からさかのぼって払うかどうかですね
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。
一応4ヶ月の間の分,国民年金に加入することにしました。

お礼日時:2011/04/17 15:12

>私は現在の職場に30年勤めています。

妻は無職だったので厚生年金の第3号被保険者となっていた

ちょっと疑問なのですが、質問者さまは共済組合なのでしょうか?
それなのに奥様は厚生年金の3号・・・?



>被扶養者の認定を4ヶ月だけ取り消されました。
>また元の扶養家族に再認定されています。

4か月の国民年金の分が金額的にどれだけ差があるかは、他の方が回答されているので割愛しますが、気になったのは、その4か月について手続きはきちんとされているでしょうか。

まず被扶養者の認定を取り消された時に、第3号の資格喪失と国民年金加入の手続きを、きちんとされましたか?
手続きはしていて、年金機構の記録にもその部分が3号→1号→3号となっているのなら問題ないです。
4か月分の保険料を払うかどうかだけのことなら、別に払わなくてもいいでしょう。

けれどもし、3号から1号への切り替えをしていないのなら、つまり年金機構の記録上も第3号のままになっているとしたら、これは今、運用3号問題として騒がれていますが、とてもたいへんなことになります。

つまり、3号の資格を一度喪失して1号になり、再び3号を取得したという手続きをしていないのなら、3号を喪失した時点からの記録が「間違い」であるということになり、それ以降の期間がすべて未加入になってしまいます。
これが早めに判明すればまだいいのですが、ずっと気付かずに年金受給する時に初めて判明した場合、受給権がなくなってしまったり大幅に減額されたりします。あるいは、受給が始まっても判明せずに多くもらってしまい、途中で判明したら余分にもらった分を返さなければならなくなります。

とりあえず記録がきちんと3号から1号に切りかえられているかを、年金事務所に確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。
私は共済組合で,4ヶ月間資格喪失は記録に残っているはずですが,その4ヶ月の間分,国民年金に加入することにしました。まだ手続きはしていません。
詳しく教えていただき参考になりました。

お礼日時:2011/04/17 15:15

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