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お世話になります。

主債務者が裁判所の免責決定を受けた後、その免責を受けた債務についての保証人が死亡した場合で、主債務者と保証人の間が相続関係にあるとき、主債務の免責を受けた主債務者は保証債務の相続をすることになるのでしょうか。

私の友人Aの話なのですが、破産宣告と免責決定を昨年受けました。そして先月友人Aの父Xが死亡してしまいました。父XはAの債務の保証人で事業者だった為、破産できず、保証債務分を毎月分割で返済していました。
そこで問題がおきそうなのですが、Xの相続人はAしかおらず相続放棄するよう勧めているのですが、Aが相続する相続財産に保証債務も含まれるのでしょうか。
それとも主債務が免責されているので、保証債務は相続しないのでしょうか。

友人に聞かれたのですが、どうもよく分かりません。
判例等ご存知でしたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.主債務者が免責決定を受けても、保証人の保証債務は影響を受けません。


2.したがって、相続により、保証債務を継承することになります。
3.単純に相続するか、相続放棄するか、限定相続するかを選択することになります。
4.なお相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立が必要です
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
アドバイスありがとうございます。
やはり相続放棄しないと駄目ですか。
保証契約と、もともとの金銭消費貸借契約は別個の契約である以上、また主債務は免責されたのであって、消滅ではない以上、保証債務は存続しているということになるのですね。自信がなかったので、友達に相続放棄を勧めるのをためらっている部分がありました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/06/03 20:03

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