次のような出版契約は有効でしょうか。
(残部の買取り)
甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点で残部があった場合、甲は残部すべてを定価1,000円の80%にて買い取ることとする。
補足します。
出版社の解釈 ⇒ 増刷した1,000部について売れ残りがあった場合、700部を上限としてそのすべてを著者が定価の80%で買い取る。
すべて売れた場合の出版社の収益は、
1,000円×*70%×1,000部=700,000円( ← 書店・取次のマージンが*30%)
300部売れた(700部売れ残った)場合の出版社の収益は、
1,000円×70%×300部=210,000円( ← 販売による収益)
1,000円×80%×700部=560,000円( ← 著者の買取りによる収益)
210,000円+560,000円 =770,000円
出版社は、1,000部すべてが売れた場合よりも、300部しか売れなかった(700部が売れ残った)場合の方が大きな収益を手にします。
果たして、こういう「売れない方が儲かる」という契約は正当な商取引と言えるのでしょうか。
売れない方が儲かるということになれば、出版社は売ろうと努力するはずがありません。何もしない方が儲かる訳だから当然です。その一方で、一人でも多くの人に本を読んで貰いたいと思う著者は、個人的に書店を回って本を置いて貰うように努力します。出版社が売れない方を望んでいることも知らずに。
まさに出版社の経営姿勢は、著者の思いを踏みにじっています。果たして、こういう出版社は良心的と言えるのでしょうか。そもそも、この出版契約は有効でしょうか。
皆さんのご意見をお聞かせください。
添付した図表に間違いがあります。
100部売れた場合、70,000円+560,000円=630,000円の収益です。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
儲ける為の違法な契約は無効ですが、負債を回避する為のこのような契約は有効とされています。
>売れない方が儲かるということになれば、出版社は売ろうと努力するはずがありません。
自主出版であれば、出版社は売る努力はしません、する必要がありませんから、売る努力をする契約を結んでいない事がほとんどですから、なんら問題はありません。
売る努力は、著者が行います。
この回答への補足
>自主出版であれば、出版社は売る努力はしません、する必要がありませんから、
言葉の定義という問題がありますね。自主出版というよりも「自費出版」というべきではないでしょうか。
確かに、初版については著者が全額費用を負担するという自費出版でした。しかし、増刷に関してはすべての費用を出版社が負担しました。売れなかった場合、出版社は損をします。ですので、出版社が損をしないために著者が売れ残りを買い取るという契約になりました。
出版社が費用を全額負担しているのに何らの営業も行わないというのは、正当な商取引と言えるのでしょうかね。
>負債を回避する為のこのような契約は有効とされています。
言葉が適切でないように思うのですが、どうでしょうか。
×負債 ⇒ 〇 リスク ・・・?
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
定価の八掛けで買い取るという自主出版契約。
書店経由で売れれば、その分、貴方の出費が抑えられるということ。それに、本というものは、書店を通さす、直接、出版社に郵送依頼で注文する人もいるので、定価で売れる分もある。この場合、勿論、送料は、別途請求にして貰わないといけない。
この種の自主出版物は、貴方が八掛けで買って、知人友人に定価で売れば、つまりは、二割の儲けということ。そういう方法で一冊も売っていないことの方が常識外れ。そういう売り方が念頭にないのが不可解。
欲しいという人が貴方の周囲に沢山居たから増刷したということだろうと思われ、であれば、そういう人たちに、まず、貴方が八掛けで買ったものを、定価で売れば良かっただけのこと。
どうしてこんな簡単な理屈が分からないのか不思議。
また、残部の保管量、手数料を考えると、貴方の売れない本のおかげで、出版社は大変な損をしている。
この回答への補足
>残部の保管量、手数料を考えると、貴方の売れない本のおかげで、出版社は大変な損をしている。
果たしてどうなのでしょうかね。
自社ビルの一室に他の著者の本と一緒に保管していれば、費用は特別に掛からないのではないのでしょうかね。他社の倉庫を借りているのなら別ですが。
出版社は損はしていません。営利活動を営む企業が損を承知の上で本を出版するはずがありません!!
著者が売れ残りを買い取るのは、出版社の損失(リスク)を補填するためです。700部が採算ラインであれば、700部に満たない売り上げ部数を著者が買い取る訳です。
もう少し、まともな回答をお願いできませんかね。
No.2
- 回答日時:
そもそも甲(著者)と乙(出版社)との間で、どのような契約を結んでいたのかが、ポイントのような気がする。
質問文では、(残部の買取)の部分の契約条項しか記載されていないが、他の契約条項で、甲、乙それぞれがどのような責任を有することになっていたかがポイントだと思います。
とはいうものの質問文を読んだ限りでの回答です。
>次のような出版契約は有効でしょうか。
甲、乙双方合意のうえ契約を締結したわけですから、有効です。
>こういう「売れない方が儲かる」という契約は正当な商取引と言えるのでしょうか。
(出版社は)売れない方が儲かる、というのは間違いです。1000部売れ残った場合は、出版社には56万円しかはいりません。出版社が一番儲かるのは300部売れた場合です。出版社は全く売る努力をしなかったのでしょうか? また契約条項には、出版社の売る努力、について何の記載もなかったんですか?
推測ですが、出版社はほとんど売れない本、と考えていたんではないでしょうか。だから、最低限の費用を回収するため、全部売れ残っても56万円の収入が入る契約にしたんではないですか? もしもこの推測が当たっているなら、出版社として極めてまっとうな契約内容です。(出版社も慈善事業で本の出版をしているわけではない。正当な商取引です。)
実際には、何部売れたんですか。
この回答への補足
>他の契約条項で、甲、乙それぞれがどのような責任を有することになっていたかがポイントだと思います。
他の契約条項では、契約期間と印税の取り決めについて定めていました。特にポイントとなるようなことはないと思います。
>出版社の売る努力、について何の記載もなかったんですか?
一言もありませんでした。ですので、出版社としては何らの販売活動をしなくても責任はないという訳です。しかし、著者としてはとても納得できません。著者が書店めぐりをして売る努力をしているのに出版社は何もしていないというのは、おかしいと言わざるを得ません。
出版社としては、売れそうもない本だからということで販売に乗り気ではなかったのでしょう。それなら、販売について、特別な営業はしないという一言があっていいはずです。
契約は双方の合意によって締結しました。しかし、そこに錯誤がありました。契約の文言に書いていないことを私は、出版社の担当者の話から私なりに解釈していました。ですので、私の解釈は合理的であって、私の解釈と相違する出版社の解釈は、とても合理的ではないと、私は思っています。
現在、出版社にその解釈が合理的であることの根拠を示すように回答を求めています。果たして、どういう回答があるかと思います。おそらく、回答できないのではないかと、私は思っています。なぜならば、合理的でないからです。合理的でない(不合理である)ものを合理的であるかのように説明することはとてもできないはずです。
>実際には、何部売れたんですか。
詳細は、ブログ「某自費出版会社との契約を巡るトラブル顛末記」に記載しています。
No.1
- 回答日時:
まだやってたの?
確認もしないで契約して、失敗してから文句言うのがおかしいだけですよ。
趣味としての出費なんでしょ?夢はかなったんだし趣味代でいいじゃん。
この回答への補足
>確認もしないで契約して、失敗してから文句言うのがおかしいだけですよ。
確認はしました。文書にて。一通り読んで疑問を感じるところはありませんでした(迂闊なミスがありましたのでそれは指摘しました)ので契約を結びました。
しかし、その後において契約の文言の解釈に疑義が生じました。こういうことは多くの契約においてよくあるといいます。疑義が生じた時点で異を唱えるのは当然ではないのでしょうかね。
>まだやってたの?
まだやっています。
今、出版社と裁判になるかならないかの瀬戸際にあります。
私は、裁判で争うことは避けたいと思っているのですが、出版社の対応がはっきりしません。
裁判になるとしたら、徹底的にその不合理性を私は主張したいと思います。
果たして、そうなった場合、出版社に如何なる反論の余地があるのかと、私は思っています。
回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- マンガ・コミック アニメが大ヒットしても漫画家は儲からない? 著作権収入について教えて下さい。 3 2023/08/09 13:11
- マンガ・コミック 手塚治虫「ブラックジャック」の最終話「人生という名のSL」の収蔵巻は? 1 2023/07/15 12:32
- 法学 以下の民法の問題を教えて頂きたいです。 AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、 2 2023/07/17 13:41
- 営業・販売・サービス コンビニ 団体交渉権認めず。 なぜなのか? 5 2022/06/06 16:32
- メルカリ メリカリで規約違反により売上金を没収された 4 2022/04/09 21:40
- 確定申告 株式の一般口座の給与所得者20万円以下、不要と言われている件で 5 2023/02/28 19:35
- 営業・販売・サービス 食品スーパーでの惣菜陳列、出し惜しみするのはナゼ? 1 2022/08/15 18:31
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 文学・小説 純文学の新人賞はもっと受賞させるべきだと思いませんか? 1 2022/08/20 22:00
- Amazon 今評判の本「ゲームの歴史」(講談社より1,2,3巻発売)。アマゾンにレビューが載ってないのはなぜ? 1 2023/04/30 19:20
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
自治会(町内会)との契約について
-
見積もり間違い
-
任意団体との契約書について
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
お金を取り返すことは可能でし...
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
塾講師です。違約金を請求され...
-
二重の業務委託は違法?
-
月極駐車場の契約をクーリング...
-
NHK受信料契約について
-
製品の製造中止後の部品供給年...
-
仔犬を購入しましたが、病気で...
-
警備業法 契約前、後 書面交付
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
検針等で自宅敷地に入る場合
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
NHKBSふれあいセンター
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
NHK受信料未契約の方で個人宛に...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
自治会(町内会)との契約について
-
NHKの契約について
-
任意団体との契約書について
-
検針等で自宅敷地に入る場合
-
債務整理
-
賃貸の申し込み時に精神障害者...
-
製品の製造中止後の部品供給年...
-
「りすシステム」「きずなの会...
-
軽度知的障害の息子が、スマホ...
おすすめ情報