プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数ヶ月前競売により大家及び管理会社が変更となりました。
それに伴い家賃の振込先も変更になったのですが
数ヶ月間は元の大家への自動送金を解除することを失念しており
2重で家賃を支払っていました
(旧大家、新大家に振込、私の不注意とはいえどこからも連絡が無かった…)。
旧大家に数ヶ月分の振込を返却してほしいと思い旧契約書の連絡先に
連絡をしてみたのですが電話が解約されており連絡を取ることができませんでした。
新管理会社にも連絡してみたのですがあなたの責任ということで取り合ってくれませんでした。

支払ってしまった数ヶ月分の家賃は取り戻すことが可能でしょうか。
また具体的な手順についてもご教授願います。

A 回答 (3件)

いくつか可能性がありますが、旧大家は個人であれ法人であれ、宅建業者じゃないのですよね?


もし業者であれば、保証協会から実損額の返還を受けられる可能性が高いです。貸主が宅建業者か?否か?補足してください。宅建業者の場合は、請求方法等記載します。

そう高額な金額ではないので、弁護士を使って・・・・では費用倒れになるので自己で請求できる方法を考えるしかありません。

1、相手方の連絡先を調べますが、質問者さんは競売の関係人ですから(占有者の記載にあるはずです)、裁判所の競売ファイルを閲覧できます。身分証明書、印鑑、手数料(150円~200円ぐらい)を持参して、裁判所の競売係りでファイルの閲覧をして、旧貸主(競売では債務者)の住所や連絡先を調べます。
大概、お金を貸している債権者の請求等の資料の中に、住民票や請求書の送り先、電話番号などの個人情報が記載されています。

2、上記で連絡先等がわかれば、証明付きの郵便物で請求内容を送達します。

3、おそらく上記の期限までに返還はないでしょうから、簡易裁判所に調停を申し立てます。関係資料等用意して自己で訴状は書いてください。
裁判の期日に先方が出廷しなければその場で判決が出ます。先方が出廷すれば、分割なりなんなり支払う意思はあると言うはずで、裁判所側が示談の書類作成をしてくれます。これの費用は1万円あれば足ります。

4、3を経れば、その履行がされない場合は、強制的な回収が可能ですが、相手側に資産や収入がないと差し押さえるものがありません。またこの4の申し立ては弁護士を要します。素人ではむずかしいです。3までは、面倒ですが素人でも可能です。

当方、競売を落札する側で手続き等慣れていても、そう簡単ではありません。相手方の旧貸主の経済状態が良いはずは無く、振り込まれた金銭は使ってしまっているでしょう。
強制回収の判決までは取得可能ですが、実際に回収できるかは?別問題です。

新所有者側も通知はしていたはずで、取り込み詐欺ならともかく、自己で誤って振込みし続けたのは、あくまで質問者さんの落ち度です。記帳など毎月していれば早くに気付いたでしょうし。

経験上、回収は現実かなりむずかしいとしか言えません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
詳細の手順をいただき感謝します。

補足させていただきます。業者ではない認識です。

また本日新管理会社のほうより旧大家の連絡先がわかったとのことで教えていただきました。
(教えていただけないかと思っていたのですが)
早速旧大家に連絡をとってみたところ返金いただけそうな雰囲気でしたが確認してみるとのことでした。

「確認してみる」の段階なので返金するかしないかはまたoyazi2008さんの
仰るとおり別問題なのでしょうけどね。。。

まずは1歩前進しましたので少し様子を見てみようかと思っています。

弁護士を使うことは正直避けたい(金銭的な面で)ですが
数ヶ月分の家賃で私個人からすると結構な額ですので無視することもできない状況です。

補足日時:2014/10/14 20:02
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この回答へのお礼

旧大家と交渉の末、全額返金となりました。ありがとうございました

お礼日時:2014/10/18 06:24

本来、競売による所有者の変更による賃貸借契約の継承はできません。


ですので、一旦契約を終了するのが基本です。
契約終了後の原状回復義務や敷金の扱い方が違うからです。

契約を一旦終了し、新たな大家と契約を締結しないと契約終了時(退去時)
に問題が発生します。

もし、免許を受けた仲介業者が存在するのであれば問題ですね。

契約書の契約日や敷金についての条項はどうなっていますか?
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この回答へのお礼

旧大家と交渉の末、全額返金となりました。ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/10/18 06:22

消費生活センターへ相談する。


金融機関へ契約書や変更に伴う書類等を持参して送金の訂正が可能かどうか相談をする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
消費者生活センターにも一度問い合わせてみようかと思います。

お礼日時:2014/10/14 07:10

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