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飲食店でお酒飲むときは店員は栓を開けて提供し、お客は店内でのみしか飲むことができないようですが、飲み残したものを持ち帰る事は認められてるのでしょうか?法的な問題はありますか。

A 回答 (3件)

厳密にいえば、酒税法の問題があるかもしれませんね。


飲食店は普通はお酒の“販売”許可は得ていませんから、その場で飲める形でしか“提供”できません。
つまり売ったお酒を持って帰れるようにしてはダメということです。

とはいえ、実情としてはそこまで取り締まるのは現実的ではないでしょう。
よっぽどお店が積極的に客に持ち帰らせているのなら話は別ですが。

まぁそんなわけで、持ち帰りは拒否するのが原則でしょうし、認めるにしても“黙認”であって客が勝手に持って帰ってしまったという体裁になるでしょうね。
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法的には、持ち帰ることには問題はありません。



しかし、その持ち出す容器(ビン等)が問題となります。

ビールの様なビンの場合は、拒否される可能性は高いでしょう。

未だに、瓶ビールの場合は「中身売り」という方法が取られていることがありますので、瓶がなければ店舗の損失になることが稀にあります。

その他の場合は、ねじって開栓するボトル型のは、瓶も販売されていますので持ち帰りは注文客の自由となります。

ただし、メニュー等に「持ち帰りはできません」と表示されていたら、持ち帰りはできません。
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持ち帰りを認めるかどうかはお店次第ですね。



お客が持ち帰ったモノで食中毒等が発生すると店の責任問題になる場合があるので、嫌がるお店が多いのではないでしょうか。
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