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食品、その他のデリバリーを軽自動車で行う会社に勤めています。
55才で運転歴36年で小さな違反3回くらいで人身も物損も無事故です。
先日深夜に配達兼他の用事でお客様の家へ向かう途中、人身死亡事故?(後述)を起こしました。

事故状況及び経過は下記の通りです。

県道片道2車線の道路の左車線を走行中に突然約5~7メートルくらい目の前に白い物が視野に
飛び込んできて一瞬の間に2メートルくらい距離が縮まりその時点で人間が横たわっていると見えました。
本当に一瞬の出来事です。驚きか動揺が原因がどうか知りませんが、ノーブレーキ及びハンドルで回避する事もなく、
その物体を轢きました。轢いた瞬間物の乗り上げた衝撃が相当強くありました。そしてその人には不幸な事で
後続車も避けきれないでその人を轢いてしまいその人は死亡されました。

警察の現場検証は現場を全面通行止めにし長時間行なわれました。(約3時間)私ともう一人の加害者が所轄の警察署へ
調書をとる為に現場を離れた後も引き続き行われるとの事でした。
(私共の事故以前にすでにひき逃げに遭っていたかどうか、その後の後続車も轢いてないかどうか等を調べる為
現場に散乱している車の部品等を全部回収するとの事でした)

私への調書を作成する警察官も一応過失致死という罪名で調書は作成はするが今後の検証結果及び分析結果で
どうなるかは未定だよとは言われました。 
調書作成後は下記の部分での立会をして下さいと言われました。
そして2台の加害車両を警察署へレッカー移動後約10名の署員の専門官の方が約3時間以上車両の底部等を検証していました。
どうもある警察官の話ではどの車によっての被害者の致死を特定する調査らしいです
そしてその後運転者である私共の立会を予定していたのですが結局、担当警察官の人の話では、今日のところは結論が出ないので
再度連絡しますから今日の所は帰って良いですと言われ事故発生から約10時間後に開放されました。


かなり長文になったので肝心な質問に入らせて頂きます。
どんな状況でも私も轢いた以上責任は有るとは分っています。
該当車も勤務先の所有車で法人の任意保険に加入していますし保険会社に連絡すると担当者が今後
賠償交渉するそうです。被害者遺族へのお詫びとお悔やみのへ当日、私と会社役員と保険代理店の人3名で訪問し
通夜と葬式にも出席しました。 後は保険会社の人が和解折衝に入るのですが
私が不特定多数の人から聞いた話では過失割合が私2被害者8であれば保険会社は遺族の納得する賠償金は提示
しないので和解は長引くか交渉決裂後互いに弁護士を立てての争いになる可能性が有るとの事でした。
そうなると、私への行政処分(免許の停止 点数 罰金)は和解が成立していないので処分が大きくなるのでしょうか? 
或いは、成立するまで処分が保留状態で決定しないのでしょうか?
私としては免許停止処分が何より困るのです。 以上  アドバイスでも参考意見でも法的見解でもなんでも宜しいですから
よろしくお願い致します。

追文
不特定多数の人から聞いた身近な人の3例
罰金無し 点数2~5点 即免許停止無しだったそうです。

A 回答 (6件)

>そうなると、私への行政処分(免許の停止 点数 罰金)は和解が成立していないので処分が大きくなるのでしょうか




少なくとも刑事処分については、無制限の任意保険に加入していることで、仮に示談が成立していなくても「十分な賠償を果たすことができる」=「賠償責任は果たした」として考慮されます。
示談が成立しないのは被害者側は「法定以上の要求をしているため」とみなすからです。


行政処分については諸賢のご意見のとおり、事故のもっぱらの責任の所在が判明してからのことでしょう。
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この回答へのお礼

>少なくとも刑事処分については、無制限の任意保険に加入していることで、仮に示談が成立していなくても「十分な賠償を果たすことができる」=「賠償責任は果たした」として考慮されます。
示談が成立しないのは被害者側は「法定以上の要求をしているため」とみなすからです

非常に有意義な回答有難う御座います。

お礼日時:2014/10/21 19:26

>人間が横たわっていると


>その物体を轢きました
書かれている内容から察すると被害者は道路に最初から道路に横たわっていたのですね?
それに警察の諸々の長時間に渡る捜査と言ってもおかしくない程の検証を行うということは確かに
↓↓ これの為だと思われます。

>(私共の事故以前にすでにひき逃げに遭っていたかどうか、その後の後続車も轢いてないかどうか等を調べる> 為現場に散乱している車の部品等を全部回収するとの事でした)


>再度連絡しますから今日の所は帰って良いですと言われ事故発生から約10時間後に開放されました。
通常、過失致死の場合逮捕拘留が普通で、調書等だけで帰してもらっているのであればおそらく軽微な
処罰になると思われます。但し賠償は別物です。後は保険会社がやってくれます。

>過失割合が私2被害者8
それによりおそらく遺族側は少ない賠償金呈示に納得せず和解は長引く恐れはあります。


>私への行政処分(免許の停止 点数 罰金)は和解が成立していないので処分が大きくなるのでしょうか?
和解完了は確かに処分の内容に影響される要素はありますが、必ずしもそうではありません。
自賠責及び任意保険で賠償(金額の大小は関係ない)は確実視。

>不特定多数の人から聞いた身近な人の3例罰金無し 点数2~5点 即免許停止無しだったそうです
相談を受けた私の知人ですがやはり夜間横からいきなり飛び出たバイクを運転していた老人を跳ね飛ばし
死亡させましたけど1日の逮捕拘留で釈放され、免停もありませんでした。
要は、被害者の過失割合によって刑事罰も行政処分も大きく作用されるという事です。
過失割合が私2被害者8すとおそらく軽微で済むと思われます。
 
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この回答へのお礼

私が知りたかったことばかりの非常に有意義で参考になる回答有難う御座いました。

お礼日時:2014/10/21 19:27

>県道片道2車線の道路の左車線を走行中に突然約5~7メートルくらい目の前に白い物が視野に


>飛び込んできて一瞬の間に2メートルくらい距離が縮まりその時点で人間が横たわっていると見えました。
この状態ですが、警察はすでに他の事故でということも視野にいれていると思います。
また、相談者の車と後続車両のどちらが「死亡させた」のかも問題となります。

仮に、先に事故で横たわっていた被害者を相談者が轢いたのであれば、死亡時期の特定が重要となります。
既に相談者が轢いたときには死亡していたとすると、相談者の事故での損傷では「生活反応」がありませんので、「死亡人身」ではなくなります。

被害者が、酒に酔って公道上に寝込んでいた場合、過失は「重過失」として被害者には7~9割の過失があるとされます。

今は、捜査結果を待つしかありません。

保険会社も、捜査結果が出てからしか賠償交渉にははいりませんので、任せるしかありません。

行政処分ですが、これも死亡状況がはっきりとしない限りは免許に対しては何もありません。
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この回答へのお礼

有意義な回答有難う御座います。

お礼日時:2014/10/21 19:24

行政処分は行政上の責任です。


刑事も民事も関係ありません。

あなたが原因の死亡事故であれば、免許取消は間違いないでしょう。
民事上の和解と行政処分は何ら関係がありません。

被害者の全治日数と、責任がどちらかにあるかで判断されます。
あなたが原因そ死亡事故なのか、後続車が原因の死亡事故なのか、はたまた、すでにひき逃げ事故にあって死亡していたのか等で点数に違いが出てくるでしょう。

おそらく今後は科捜研に鑑定してもらい、死亡の原因車を特定することになると思いますので、処分は当分先です。

この回答への補足

>あなたが原因の死亡事故であれば、免許取消は間違いないでしょう
NO4 No5 No6 さんの回答とえらい違いですね

補足日時:2014/10/21 19:21
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免許証そのものの加点は変わりません。



問題は刑事裁判の行方です、

死亡事故なので、略式命令の罰金はないでしょう。
※示談成立ならありえるかも?

そもそも過失2なら、それほど重罪にはならいない可能性があります。
※執行猶予もありえます。

死亡事故だけで20点加点で免許取消確定です。
この行政処分は間違いありません。
このままだと、欠格期間2年です。
更に何らかの加点があれば、更に思い3年の欠格期間となります。
この間の仮免許取得はできません。

であるのなら、独身なら、罰金にされるより服役していた方が良さそうですね。
しかし、家族があればそうもいかないでしょう。

被害者は2台に最低引かれているので、最低でも自賠責保険からそれぞれ3000万円支給されます。
任意保険は含まず。なので和解しなくても、これはもらえます。
ですので、不服で損害賠償請求する際は、あなたともう一人の相手双方に損害賠償請求裁判をするでしょう。
これで敗訴になると、どちらかが支払う話になります。
※あなたが支払うとされた場合、会社も使用者責任が生じますので、この場合は大抵今ブライアンス的に、会社へ支払い命令が行きます。
もう一人も会社員なら、同じようになり、あなたの会社ともう一人の会社で折半なんて形になるかも知れません。
しかし、あなたはきっと交通刑務所の中かも知れません。
※上記の交通裁判の判決で。

不思議に思うのは、あなたの証言が不自然なことです。

・飛び込んできたのに、横たわっていた?(どっち?)
  ↑
この場合、歩行者が横転したと推測されるので、死亡原因はやはり引かれたことになると思われます。
※司法解剖されるか、死亡診断書の記載で確認取れます。
裁判で死亡原因は判明になるはずです。

既に亡くなっていて、路上に転がっていた場合。
知人の方の言うように、軽微な加点で済む場合があります。

ま~警察の検視次第ですかね。

僕の私見では、1年4ヶ月の服役&免許取消、2年の欠格期間じゃないかと思います。
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行政処分は刑事罰です。


遺族との交渉は民事罰です。
これらは全くの別物ですので、両方が平行していく事になります。

たとえあなたが無罪になろうと刑務所に入ろうと、それとは別の関係のない所で賠償問題が進行していきます。

刑事罰の結果によっては民事の結果に影響する事はあっても、その逆はあり得ないでしょう。
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