過日、都内某所でとある業界のレセプションパーティーが開かれました。
そこでは各界有名人から業界から表彰を受けていました。
パーティーの参加者はスマホやデジカメで彼らを撮影してました。
また、それとは別に撮影時間が設定されていて、報道各社のみならず一般参加者もこぞって撮影しておりました。 勿論、受賞者や関係者は写真撮影を嫌がることはなくポーズを作ったりと気軽に応じていました。
ここから推察するに、同パーティーの会場では写真撮影を肖像権を理由に拒否してはいなかったのでしょう。
そこで質問したいのですが、この時の撮影の容認が即ちブログ等への掲載への許可を意味すると理解してもよいのでしょうか。 報道各社は撮影した写真を夫々の媒体に掲載するでしょう。
その掲載の際に、それら有名人やその所属事務所などに許可を取っているとは考えづらいと思います。では一般人が撮影した写真をブログ等のメディアに掲載することへの制限もないように考えますが如何でしょうか。 肖像権については雑駁ではありますが理解しているつもりです。
本人と特定できる写真はFBにもブログにも載せませんし、撮影が禁じられているのならば当然の事ながら写真は撮りません。
しかし、今回のような場合では掲載についても許諾を与えていると考えてもいいのではないでしょうか?
どなたか御詳しい方からの御教示を待っております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご参考になると思いますが、平成17年の最高裁の判決があります。
肖像権は定義していないのですが、「人には、みだりに自分の自己の容貌等を撮影されないことが保護される人格的な利益がある」とした上で、「承諾無しに撮影することが不法行為になるかどうかは、被撮影者の社会的地位、活動内容、場所、目的、態様、必要性等を総合的に考慮し、その人格的利益の侵害が、受忍限度を超えるか否かで判断されるべきである。」としました。あいまいと言えば言えないこともありませんが、争いがあればこの判例で判断されるでしょう。
例えば、報道各社が撮影している場合は、撮影・公表が公共目的と考えることは容易ですが、同席している一般人についてはその目的は否定されるでしょう。とは言え、現実に、両者が同席している場で、肖像権の観点で差別することは無理でしょう。
有名人(芸能人、政治家、プロ・スポーツ選手、等)の撮影や報道については、公共の利害に関するとされ公益性が認められることが多いのですが、その有名人の写真を無断で商品などに利用して利益を上げるような場合は、パブリシティ権の侵害が争われます。映画のロケなどで、見物の一般人がスマホで俳優などを撮影する状況では、係員が撮影禁止と止めている光景が良くあります。
ご質問の状況では、撮影そのものは認められていると考えられます。一般人の場合は私的な範囲での取り扱いが想定されています。しかし、それを私的に楽しむ範囲を超えて、ブログ等にアップロードすることは明示的な許可が無い限り、暗黙的に禁止されていると考えるべきでしょう。
報道各社と一般人は、別な扱いを受けざるを得ません。
ご回答有難うございました。 ご指摘の通り、報道陣には撮影した写真の掲載は認めているが、一般の撮影者にはそれは許可していないものと理解しました。 報道陣とは事前に申請して許可を得て「報道」の腕章を貸与された一部の人達なのでしょう。 その境界については、事前に説明があれば私も了解できるし機嫌を損ねることもないのですが、やはりそこは主催者側も明快に説明できないようであり、有耶無耶になっているようですね。翌日以降の報道媒体では、この賞や式典についてかなり辛辣な意見を掲載しているのもありましたね。もちろん写真は存分に使用してました。
No.3
- 回答日時:
いわゆる肖像権やパブリシティ権については法に定めが無く、従来は裁判所の判例で形成されてきました。
そのせいもあって、一般の人々には、権利やその保護があいまいになっているように思われます。
肖像権については大きく分けると2つになります。一つは、歴史的な発端になりましたが、デモをしている学生を警官が無断で撮影し裁判で争われたことです。判決(最高裁昭和44年)で、「何人も承諾なしに撮影されない自由を持つ」と認められ、また、平成17年の最高裁判決でも、「みだりに自己の容貌を撮影されないことは人格的利益である」とされ、それが現在まで継続しています。これらは撮影されない権利ですが、もう一つは、撮影された写真をみだりに公表されない権利で、これも保護対象としました。
つまり、撮影時には、撮影することへの許可と、公表することへの許可が必要です。
一般の人々は、これらの権利の意識がそれほど強くなく、あいまいなままになっています。ご質問のような意識のある方はむしろ少ないのです。また、報道目的で、それなりの報道機関にある程度認められていることもあります。
と言っても、許可無しで撮影・公表した結果が必ず問題を引き起こすことになるわけでもなく、そのままになっていることの方が多いと思われます。
しかし、事が起きて争いになった場合は、従来の判例で判断されますから、逃げ道はありません。
ご質問で、「掲載についても許諾を与えていると考えてもいいのではないでしょうか」という疑問は、撮影も含めて、一方的な解釈になってしまいます。悩ましいのは、撮影される側も、権利意識が乏しくて、たまたま、アップロードされていることに気づいてから、騒ぎ出すことが多いということです。
明確に撮影禁止と宣言することは、パーティなどでは難しいのですが、だからと言って許諾されているとは言えません。ご質問の場合には許諾は無いと考えるべきでしょう。
あいまいさにはリスク(訴えられる)が伴いますが、撮影される方にも無防備という責任があります。
あえて、法律を探せば、憲法第13条(個人の尊重)でしょう。
No.2
- 回答日時:
(Q)この時の撮影の容認が即ちブログ等への掲載への許可を意味すると理解してもよいのでしょうか。
(A)いいえ。NGです。
個人的に、自分のアルバムに加えて、友人に見せる程度ならばOKですが、
ブログは、不特定多数への公開を意味します。
まったく違うのです。
ご回答有難うございました。不特定多数への公開が肖像権に抵触するとの解釈は了解できるのですが、ならば報道の場合はどうなのかとの疑問がありました。ただ、報道各社には事前に承認を与えていて、一般人とは異なる権利を有しているのだと判断しました。
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