夫も夫の父もすでに亡くなっています。
亡夫の親が購入した土地ですが、亡夫の父(Aとします)が持分10分の3と私が10分の7の割合で
登記所有者となっていましたが、この度、私単独に登記をしました。
土地の分の固定資産税はAの妻(義母)がずっと支払っていました。
結婚してから、この土地の上に建物を建て居住していましたが、他に土地を購入したので、
今まで住んでいた土地、建物を売却して、新しく建物を建てることになりました。
売却金額の中から、固定資産税の内Aの持分割合を支払って欲しいとの義母の申出ですが、
私に支払う義務はありますか?
役所に問い合わせしたところ、一部でも持分があると、固定資産税の支払い義務が生ずるとのことで
義母は当然支払い義務があるので支払っていたと思っています。
普通はどうされていますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
払う義務はあるか?
というよりも、20年も固定資産税を払っていたのだから
売却代金の一部を頂戴したいという事ではないでしょうか?
(義母さんも高齢でしょうし)
固定資産税とは複数の所有者の場合、使用収益の有無に関わらず
代表者に請求されます。
親族で応分を負担したり、長兄が払ったりと親族で決めるのが一般的です。
法律上は、名義人と使用収益をしている者です。
No.3
- 回答日時:
記述がないので、地代なと支払っていない仮定で書きます。
今まで所有者で支払い義務があるから支払っていたのではなく、親子間だから善意で支払ってくれていたと解釈した方が良いのでは?
普通は第三者の敷地に建物を建てれば借地代が発生します。親子間だから使用貸借と言って地代がかからず無償なだけで、その土地を利用して利益を受けていたのは質問者さん達ですから、親子間であっても固定資産税ぐらいは建物を建てて居住しているものが全額負担するのが当たり前です。
所有権云々や支払義務者の話ではないでしょう。
無償で使って、かかる経費は請求されなければ支払わないのは、逆の立場なら納得されますか?
この回答への補足
土地は夫の親が買って、その上に最初の建物を建てローンは夫が健在だったので私たちが支払っていました。
土地の固定資産税は夫の親が支払っていました。最初からなので20年くらいです。
夫の土地の持分7/10で夫死亡後、私7/10で夫の父親名義で3/10でした。
夫死亡後私に名義を変更し、夫の父3/10、私3/10
最近夫の父の分を私に変更しました。
義母からは請求されていないのですが、義妹からの請求です。
すでに相続も済み、私一人の名義になっているにもかかわらず、義姉から固定資産税
の「請求されることに納得できません。
No.2
- 回答日時:
固定資産税っていつの分でしょうか?固定資産税は1/1現在の所有者に課税されます。
年の途中で譲渡等により所有者が変れば、残りの日(月)数分は新しい所有者が元の所有者に払うのが慣例です。所有者があなたになったのであれば、その時以降は全てあなたが払う必要があり、今年の残り日数分は今年の税金を払った人との間で清算することになるでしょうか。
持ち分登記で複数の所有者が居ればそのうち1人にしか請求は行きませんが、持分の割合で税金を払う義務があります。これは持ち主同士で毎年清算することになります。
ところで、名義を単独にした理由は何なのでしょうか?通常は売買、相続、贈与の何れかになります。売買であればお金のやり取りがありますし、相続であれば義母が相続放棄でもしない限り半分の権利があります(旦那さんの兄弟が居れば、その残りを兄弟で等分して、その分をあなたが更に相続…ただし、義父が亡くなってから旦那さんが亡くなった場合)。贈与となれば、今度はあなたがに贈与税を納めないといけません。土地の価値にもよりますが、贈与税は税率が高いので注意が必要ですよ。
No.1
- 回答日時:
>夫も夫の父もすでに亡くなって…
1. どちらが先でしたか。
2. 夫に兄弟はいるのですか、いないのですか。
3. あなたと夫の間に子供はいるのですか、いないのですか。
それらにより、相続関係が違ってきます。
>土地の分の固定資産税はAの妻(義母)がずっと支払って…
姑さんは 3/10 だけでなく全額を払っていたということですか。
それでそれは何年間ほどですか。
>売却金額の中から、固定資産税の内Aの持分割合を支払って欲しいとの…
当然のことでしょうね。
>義母は当然支払い義務があるので支払っていたと…
姑さんに支払い義務があるのは、単純に舅さんの持ち分 3/10 ではなく、舅さんからの法定相続割合分だけです。
舅さんから姑さんへの相続割合は、冒頭に述べた要件によって変わってきます。
場合によっては、舅さんの持ち分の一部は夫に相続され、さらに二次相続としてあなたに引き継がれていることも、可能性としてはあり得ます。
あなたの固定資産税支払い義務も、必ずしも 7/10 とは限らず、もっと多いかもしれません。
いずれにしても、あなたに固定資産税の支払い義務があったことは間違いありません。
少なくとも 5年分ぐらいはさかのぼって支払うべきでしょう。
この回答への補足
大体のご意見としてお支払いするのが妥当であると言うことがわかりました。
ありがとうございました。
相続分については非常にややこしいので割愛させていただきましたが、(3次相続で私も相続人の一人となっています)
それは置いておいて、義母からでなく、義姉から支払いを要求されていることに腹がたっているのです。
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