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孫が定期券を忘れ、行きは学校に遅れるため乗車券を買って乗車。
帰りは駅まで母親に定期券を持ってきてもらい駅員に見せたのですが、帰りの乗車券の払い戻しは出来ないと言われました。どうも納得できません。往路の場合は仕方ないとして帰りの分は払い戻しは出来ないのでしょうか?

A 回答 (6件)

これ、微妙ですね。



普通乗車券なら、乗車券の紛失扱ってのが出来まして、「乗車券を紛失
した」と駅員が認定さえすれば、購入した乗車券に「紛失再」のスタンプを
押してくれ、この乗車券(改札を出るときにそのまま渡してくれます)と
紛失した乗車券を持って駅に申し出れば、手数料を差し引いて、乗車券
を払い戻してくれます。根拠条文はこれ↓
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/0 …

ただ、この条文にもあるように、「紛失した」事実を駅員が認定して、その旨
確認した「再授受証明書」(通常は乗車券に「紛失再」のスタンプを押すこと
で代用する)を先に発行してもらわないといけないんです。

要は「定期券を忘れた、後で提示するので"再授受証明"をしてもらえないか」
(またはそれに準じる申し出)を先に言っておかないと、扱いはしてもらえない
ですし、そもそも「わかりました、"再授受証明"をしますね」と駅員に「認定」
してもらえないと扱いはしてもらえないんです。

今回の場合、そういう「申し出がない」ので、輸送契約は既に果たされている
=その乗車券での輸送は終わっている、と考えられるので、さすがに払い戻し
は無理だと思います。さらに言えば、払い戻しには「一定の手数料」を控除
されます(1枚220円)ので、結果的に払い戻し額がゼロ、という可能性もあり
ますよ。
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あ、すいません。

根拠条文に「定期券を除く」と但し書きがありますね。
ならば、扱いそのものが無理です。まあ、準用してくれる駅員もJR西
とか関西の民鉄なら結構いると思いますが・・・。
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乗車駅から後車駅まで利用したのですから、払い戻しはできません。

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帰りに電車に乗るときに定期券が無かったんだから、乗車券を買うのが



当たり前だし、降りる駅に忘れ物した定期券を持ってきても何の役にも

立たない。

定期券は乗車降車の時に必要なんやで。降りる時だけ必要じゃないで。
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定期券は買っていることに意味があるのではありません。


乗車時に携帯していることに意味があるのです。

ご質問の状況では駅員さんに分るのは、お孫さんの名義の定期券が存在する、お孫さんは切符で乗車した、この2つだけです。
仮に、お母様がお孫さんの定期で同じ経路を乗車していたのだとしても分りません。

ご質問からは逸れますが、定期を忘れて親に持ってきてもらうって、どこまで甘やかすんだって感じです。
電車に乗れる年齢のお孫さんなんですよね。
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帰りの乗車券を買って、それを使って帰ってきたのだからそれでおしまいです。

なぜ払い戻せると考えるのでしょう?
乗車券を払い戻せる場合は規則で決まっています。乗車券を使う前で有効期間内ですね。いったん使い始めたのなら、使っていない部分が100キロメートルを超える距離もあると言うのなら別ですが、払い戻すことはできません。
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