身内のことですが、
週5日、8時間勤務をしています。
研修期間中はアルバイト雇用ということで時間給で雇われて半年。
厚生年金の加入や各種保険の加入をしてくれません。
人事の人に加入が普通じゃないか?ときいたら、
そうなんだけどね、社長に交渉してみる。
といわれ、
その後社長は、払いたくない。と言ったそうで
結局そのままです。
拉致があかないので
労働組合に加入し相談、申し立てを正当な手続きでしたところ、
会社は弁護士を呼んだみたいです。
明らかに違法なのに、これって意味があるのでしょうか?
タイムカードもつけているし給料明細書にら労働時間も書いてありますし
なにも引かれてないのは明白です。
無意味ならそれでいいのですが覆されるようなことがあったら心配で気になりました。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
言っちゃ悪いけど、あなた何か勘違いされてませんか?
試用期間、研修期間、非正規雇用の人が社会保険に加入できると思ったら大間違い。
他の質問の回答でも何度か書いたけど、世の中にただで何かもらえるとか、ただで何かしてもらえるとかないからね。
例えば、正社員が社会保険加入させてくれる代わりに、休日出勤、サービス残業、早出とかしてるわけよ。
じゃ定時に帰る非正規雇用の人達はその見返りに何したわけ?
社会の常識に違反する為、労働基準法を改定しなければならないと私は思う。
この回答への補足
残念ながら、雇用保険等は労働基準法で雇用契約形態でなく、労働時間、で決められています。
厚生労働省のサイトなどをさんこうにしてくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
ご自身の今後のためにも正しい法律をしっかり学ばれた方がいいと思います。
また、改定しなければいけないなどというのはあなたの意見であり、質問の趣旨にも即してません。
そもそも、既存の法律というものが存在している上で法の遵守は絶対です。
試用期間という表現が確かにひっかかるところではありますが、雇用時の契約には期限はは定められておらず、また採用時に終了後は正社員にの旨も伝えられています。つまりそれは継続して雇用する意思があるということです。
サービス残業、早出、休日出勤の対価なしの無理強いもまた違法です。それが当たり前と思っている常識を、考え直した方が良いかと思います。
当方、具体的な質問に対する有意義な回答を所望しております。
ただあまりに法律の理解をなされてないようだったので、アドバイスさせていただきます^_^
No.3
- 回答日時:
> 明らかに違法なのに、
だとしても、直ちに起訴なんかされて罰則があるか?とかって話だと、よっぽどそういう事を繰り返してるとかでもない限り、そういう事にはなりません。
監督官庁からも、まずは話し合いとか指導とかって事からの対応になります。
極端な話、雇用保険に加入する必要の無い勤務条件に変更だとかって話切り出して、質問者さんがOKすれば、過去の雇用保険料って普通は請求されないですし。
> これって意味があるのでしょうか?
> 無意味ならそれでいいのですが覆されるようなことがあったら心配で気になりました。
例えばですが、今回みたいな会社に取ってのトラブル起こす社員を継続雇用できないって事で、会社側は研修期間=試用期間だって解釈だって話にして、解雇/本採用しないだとか。
不当解雇になるし、組合に加入してるなら不当労働行為になりますが、今後継続して雇用するよりは、30日分の賃金相当の解雇予告手当てとか、数か月分の賃金相当の解決金支払いして和解、示談で終わらせたいとかって事はあり得るかも。
そういう交渉なら、まぁ弁護士の領分になります。
この回答への補足
過去遡って請求できますし、加入もできます。(確か2年だったかな!)
なるほど、そういう交渉をしてくることはあり得ますね。
確かに弁護士の出る幕ですね。
たくさんの具体的な交渉の可能性ありがとうございます!
でも全部会社側の金を払いたくないだけの一方的な要求で、飲むわけないですけどね。普通に法と権利を全うしようとする人間ならば。
No.4
- 回答日時:
>これって意味があるのでしょうか?
ありますよ。
会社に悪意満々で訴えてくる労働者と直接ああだこうだと
得意でない労働法がらみの交渉をしないでいいから
ストレスが軽減される。
また、無知を口実にあれこれ突っ込まれなくて済む。
弁護士を呼んだということで、労働者に対して
有形無形の圧力を与えることができる。
覆されるかどうかは、また別の話ですね。
この回答への補足
精神的側面も納得ですし、
確かにそもそももとは(人事に言われるまで)そういう常識がなかった人なので
ある意味とても不利ですもんね。。知識量においては。
なるほどです。
違法行為を平気でしているのはあちらなんですけどねー(*_*)
No.5
- 回答日時:
会社に労働基準法違反を訴えたら弁護士を呼ばれました 。
労働基準法と弁護士、この意味合いが分からないけど、
パート、非正社員を問わず二人以上の従業員または社員を雇用する企業は
雇い入れた日から労災保険に加入をすることが義務付けられています。
社員若しくは従業員が労働組合に加入をしていれば、個人の社員、従業員でなく労働組合
の代表と社長の代理を務める弁護士と話し合いをするのが当然かとは思います。
厚生年金の加入や各種保険の加入をしてくれません。
人事の人に加入が普通じゃないか?ときいたら、
そうなんだけどね、社長に交渉してみる。といわれ、
その後社長は、払いたくない。と言ったそうです。
これが事実だとしたら、社長としては絶対に口に出したらいけない言葉です。
各種保険に加入、健康保険、健保保険労組、厚生年金、厚生年金年金基金、労災保険、
などに加入をしているのかを確かめるも良いです。
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