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起業について詳しい方、ご教授お願いします。

親戚に合同会社を設立するので名義を貸してほしいと頼まれました。
4人揃わないと設立できないと言われたので、協力できるならと思い承諾しました。
しかし、自分でも浅はかながらネットや本などで調べたところ、
合同会社は1人でも設立できるとのことだったので疑問に思いました。
4人揃えるということから事業協同組合と間違えてこちらに伝えてしまったのかとも
思ったのですが……

契約手続きはこれからなので、その際改めて詳しく聞いてみるつもりですが、
少しは私の知識もなくては、話しにならないと思いますので教えてください。

(1)合同会社は複数人揃わないと設立できない場合があるのですか
(2)合同会社、事業協同組合ともに名義を貸した場合のデメリットはありますか
(私は実務をするつもりがないので報酬などのメリットは期待していません)
(3)合同会社、事業協同組合ともに負債を抱えた場合、私にも負担がありますか

その他、何か知っておいた方がよいことなどありましたら教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

合同会社の設立は、どんな場合でも1人で出来ます。



合同会社は、業務執行社員制度を活用することにより、名義貸しに近い状態にすることが出来ます。ただし、監督権等に伴う責任を免れることは出来ません。事業協同組合の名義貸しは制度がありません。

合同会社の場合、出資を超えた債務や負担はありません(有限責任)。ただし、担保や保証をしている場合、社員としての責任を負う場合には、相応の債務や負担が生じます。事業協同組合も同様です。

なお、代表社員であっても、それを理由として無限責任になることはありません。無限責任になるとする回答があるようですが誤りです。もちろん、代表社員は連帯保証等を求められうる立場にありますが、そうして負う保証責任等は代表社員だからではなく連帯保証人等になったため生じるものです。
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この回答へのお礼

代表社員であっても無限責任になることはないのですね。勘違いしてしまいました。詳しいご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/11/14 22:22

回答の人たちが多少誤解があるようです。



合名会社ではなく合同会社ですね。
合名会社みたいな無限責任でない社員が作れるのが合同会社のいいところです。

株式会社と違って合同会社は発起人は不要で、出資者だけでできます。
それは一人で大丈夫です。
誰の名義も借りる必要はありません。
合同会社だけに許される「複数代表制」と混乱があるのではないでしょうか。

株式会社は代表取締役といって、普通一人だけが代表者で社長と言うパタンです。
しかし合同会社は複数代表を設定できます。
代表社員になったら、無限責任です。

ですから、いくら親戚でも、その会社の代表者になるつもりがないなら断ってください。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。「複数代表制」というものがあるのですね。勉強になります。
設立が一人で大丈夫であるなら私は役目がないと思いますのでもう一度話しあってお断りしようかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/14 22:18

 失敗したら全部借金追わせれて、貴方の資産はすべて無くなりますよ


 私ならな、参加しないです。

 合名会社の社員(=出資者)および合資会社の無限責任社員(=出資者)は会社の債務に対し無制限・無条件に責任を負う。
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この回答へのお礼

合同会社について質問させて頂きました。ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2014/11/14 22:14

合同という限り一人はないと思います。

(根拠なし)
共同責任で倒産などの場合相手が逃げ出したりしたら、
負債など全部責任がかかってきます。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。もう少し自分でも調べてみます。

お礼日時:2014/11/14 22:15

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