小さなカフェの経営者から、
やめるのでその後経営してみないかと言われました。
詳しく話を聞くと
どうやら今まで確定申告しておらず
税金を納めていないようなのです。
私が経営者になったらもちろんきちんと納税
したいと思うのですが、
今までの税金はどうなるのでしょうか?
今の経営者に支払い義務があるので今の経営者が
納めるべきなのですが、色々な事情があり
不可能だと思われます。
このような場合、私が支払わなくてはなりませんか?
店舗は現状引き継ぎ、屋号もそのままで
契約書の名義だけ変えることになりそうです。
税金のことさえクリアになれば
このお店を引き継ぎたいと前向きに考えています。
アドバイスお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お店の経営者Aは「個人で経営をしてた」かつ「あなたBは個人事業主として、その店の後がまとして経営をする」という条件でお答えします。
AとBが親族その他の特殊関係者でなければ、BがAが残した税金の面倒を見る事態は発生しません。
仮にAが申告をしてなく、申告書の提出を税務署から指導されても、あなたは無関係です。
申告をしてるが納税をしてないという場合も同様です。
親族その他の特殊関係者とは、以下(国税徴収法施行令第13条より)
一 納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹
二 前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三 前2号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
上記に該当する者は「事業を譲り受けた特殊関係者」として、第二次納税義務を負います。
国税徴収法第38条
(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)
第38条 納税者がその親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第2次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
元の経営者が個人事業主としてお店を運営していたのであれば、以前の税金は元の経営者個人の滞納と言う事になります。
あなたは新たに開業届を出して新しいお店としてはじめればいいのです。
回答ありがとうございます。
私が支払う必要はないようで安心しました。
ですが、私が開業届けを出すことにより
前の経営者の滞納が明るみに出る可能性が高い
ですよね?
もちろん滞納は許されることではなく支払うべき
なのですが、経済的・身体的に深刻な事情で
支払うことが難しい今の経営者を守ってあげたい
のです。
今の経営者を守るためには、私が経営を引き継がず
そっと閉店したほうがいいのかな?とも思います。
No.1
- 回答日時:
確定申告は事業主が店の決算書をもとに提出するものなので、納税に関しては質問者様は全く関係ありません。
会社組織の場合は法人税といって会社が払わなければ為らない税金があります。事業主収入=決算書の最終的な金額(ただし、店以外の収入があれば=にはなりません)。そもそも、開業届けを出して営業していたのでしょうか?
そうだとすれば、前のオーナーに廃業届けを出してもらい
改めて質問者様が同じ店名で開業届けを出せば何も問題ないと思いますが。
もし前のオーナーが開業届けを出さずに営業していたとしたら、質問者様が開業届け
を出す際には、保健所の関係も出てきますので 一筋縄では行かない可能性もあります。
分かりやすく回答下さりありがとうございます。
昼はカフェなのですが、夜はスナックになるお店でして
(夜の経営者はまた別)
昼のカフェの部は開業届けは出してないと思います。
保健所の関係というのは飲食店衛生許可みたいな
小さい白い札のことでしょうか?
それは夜のスナックのほうの経営者が届け出て
掲示してあります。
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