人生のプチ美学を教えてください!!

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1、「食肉協同組合」の出資証券を担保にお金を貸しましたが返却されませんでした。

組合代理人弁護士は、多額の負債を抱かえており、持ち分払い戻し請求権に対する金銭は考えられない、といってきております。この組合の理事長が組織している「協同組合連合」(全く同一の場所が本店、支店、同一の役員、同一の目的、違うのは、呼び名がかわっただけ)や彼の食肉会社は多額の資産をゆうしております。
この理事長の組合運営方法は、組合員個々人に対する詐害行為ではないでしょうか?
2、ともかく、「証券」の第二裏書人として、組合に加入しょうと思っております。
肉屋の友人と共同で、ネット通販の食肉会社をするので、加入しょうと思うのですが、組合は拒否する権限はあるでしょうか?


補足
協同組合法では、一般的な扱いはどのようになされているのでしょうか?皆様のお知恵をお借りしたい。

A 回答 (3件)

 なぜ、理事長がご指摘のような組合の運営を行っているか、その真意は計りかねます。

また、単に、同じ理事長が同一の場所で、同じ目的の二つの組合を運営しているというだけでは直ちに、組合員自身に対して直接責任を問えないと思われます。
 ただ、2点だけ問題点を指摘しておきます。
1 組合員(出資者)の募集方法
 たとえば、先方が「食肉共同組合」の組合員(出資者)を募集する際、真実は払い戻し、ないし配当をするだけの資産がないにもかかわらず、資産があるかのように装って募集したとします。かかる場合、「食肉協同組合」に資金提供をした者(組合員の募集に応じたもの)に対して、詐欺(刑法246条1項)を行ったと評価しえます。
2 食肉協同組合の経営を怠っていると考えられる場合
 理事長が、協同組合連合の経営に傾注するあまり、食肉共同組合の経営を疎かにし、これにより同組合の資産状況が悪化し、組合員に払い戻し等ができなくなったとします。この場合、理事長が不法行為(放漫経営)によって、組合員に財産的損害(払い戻しを受けることができなくなったこと)を与えたとして、組合員に対して民法709条や、出資する際の契約違反(民法415条)を理由とした賠償責任を負うと考えられます。
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この回答へのお礼

役に立ちそうなコメントで、大変感謝しております。弁護士とも相談して、訴訟となるでしょうが。

お礼日時:2015/01/14 07:40

1 理事長の組合運営方法について


 例えば、理事長の経営判断が著しく不合理であり、その結果当該組合や質問者さんのような組合の債権者にに損害を与えたような場合は、理事長の運営方法は(詐害行為というかはともかく)損害賠償責任などの法的責任の対象になりえます(民法709条等)。ただし、法的責任を追及する場合、基本的に追及する側で(上の例でいえば)理事長の経営判断が著しく不合理であった等々、主張立証しなければならず、これは素人の方にはなかなか大変だと思います。
2 組合加入について
 出資証券の内容によりけりだと思います。
 どうも質問の内容からすると、出資証券は約束手形のように、所持者が組合証券を提示した場合に(配当という形で)金銭等を交付することを内容としているように思われます。この場合は証券に裏書きしたところで組合に加入できるわけではありません。(組合が、誰と組合契約を締結するかは組合の自由)。ただし、やはり証券の内容を確認していないため断定はできません。

 念のため債権回収方法についても一応の回答を記しておきます。
3 債権の回収方法について
(1) 「食肉協同組合」が民法上の「組合」(民法667条以下)にあたるのであれば、組合員に対して(すなわち理事長個人に対して)一定額の金銭の支払いを請求することができます(民法675条)。したがって出資金の返還請求を同条に基づいて、理事長その他の組合員に請求することが考えられます。
(2) 「食肉協同組合」が「組合」とはいえない場合
 「食肉協同組合」が団体としての組織性(構成員の変更にもかかわらず存続する、代表の方法が定まっている、等の事情がある場合)を備えている場合には、名前に「○○組合」との文字が入っていても、法的には組合とは扱われないことがあります。組合と扱われないと、「権利能力なき社団」という扱いを受けます。この場合には、構成員個人に責任追及ができるかは微妙であります。(一応構成員個人には支払いを請求できないとするのが判例です(最判昭和48年10月9日民集27巻9号1129頁)。ただ、この判例の読み方、射程については諸説あり)。
 で、この場合の債権回収としては、先に述べたように、仮に理事長が放漫経営等により「食肉協同組合」に損害を与えた場合、「食肉協同組合」自体が理事長に賠償請求権を獲得しえます。
 組合代理人弁護士、とは「食肉協同組合」から委任を受けた弁護士のことでしょうか?もしそうなら、同弁護士は「食肉協同組合」のために最善を尽くさなければならなりません。そこで、同弁護士に、まず、理事長に対して損害賠償責任を追及するよう促してみてはいかがでしょうか。もし、理事長が「食肉協同組合」に賠償をすれば、質問者さんはこんどは「食肉協同組合」に払い戻しの請求ができるはずです。

この回答への補足

「1 理事長の組合運営方法について
 例えば、理事長の経営判断が著しく不合理であり、その結果当該組合や質問者さんのような組合の債権者にに損害を与えたような場合は、理事長の運営方法は(詐害行為というかはともかく)損害賠償責任などの法的責任の対象になりえます(民法709条等)。ただし、法的責任を追及する場合、基本的に追及する側で(上の例でいえば)理事長の経営判断が著しく不合理であった等々、主張立証しなければならず、これは素人の方にはなかなか大変だと思います。」しかし何故、同じ場所、同じ理事長で、同じ本店、支店所在地も同じで、目的も同じで、全て同じでありながら、組合名が「協同組合連合会兵庫県総合食肉流通通うセンター」という名前を変えて、を設立しているのか、疑問です。つまり1、「兵庫県食肉事業協同組合」⇒2、「協同組合連合会兵庫県総合食肉流通通うセンター」というように。
これって、1の組合員個々人に対する詐害行為じゃないでしょうか?

補足日時:2014/12/20 21:10
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1.この内容では判断できません。


ほかに同じやり方でお金を借りていて、返金していないのであれば計画的となるかもしれません。

ちなみに協同組合の出資証券は証拠証券です。

協同組合の発する出資証券は性質上、株式のように時価で取引されることがないので出資持ち分が記載されているだけの証券と考えられています。
なので、これ担保にしても優先出資証券のような換金性はありません。
質問者様だけであっても、これを知っているのに黙って担保にしていたことを証明できれば詐欺に当たるとされるのかな(難しいと思いますが)?

質草にできますが、有価証券の性質はないので出資持分の価値では判断されません。

2.証拠証券でしかないので、持分に対する譲渡裏書になるかどうか。
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