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生活保護をうけています。派遣のアルバイトをしたらその派遣会社で働いていることは市役所にバレますか?

普通のアルバイトだと市役所にバレてしまいますが、派遣会社のアルバイトはどうなんですか?

A 回答 (6件)

初めまして。

私も、生活保護受給者です。61歳、男性です。東京に居住しています。稼働年齢(65歳)ですが、精神科に2週間に1度、通院していますので(医療扶助)働けとか言われません。台東区に、通称、山谷と呼ばれている、玉姫労働出張所で、月に、2回位の軽作業をしています。れっきとした、職業安定所です。毎月、役所に、収入申告しています。求職受付票というのに、仕事をしたら、業者がスタンプを押してくれます。私は、葛飾区に住んでいます。ワーカーによっては、求職受付票を見る人もいます。それだと、何回、仕事をしたか、スタンプで仕事回数が分かりますので、誤魔化しが効きません。2回以上、働くと控除額が多くなるので。私は、申請書を出すので、いくらでも誤魔化せますが、心が落ち着きません。そんな、つまらない事で悩むより、しっかりと申告した方がストレスになりませんと思いますが、どうしますか貴方は。貴方の求める答えにはなりませんが、自分に正直に出来れば、進んでいける様な人になって下さい。今日は元日、お身体に、気を付けて、良い、お年をお過ごし下さい。
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プラスアルファの収入を得たいのであれば


銀行振込のない、手渡しでうけとれる 治験などをうけたらいいとおもいます


利用できるものは利用して
 少しでもたのしんで生きてください。  
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生活保護受給中の収入は基本的に申告するのが義務です。


年末に課税調査を行うので、税金が引かれるほどの収入を得ていればバレます。

また、銀行口座に給料が振り込まれる場合は、ケースワーカーは怪しいと思ったら、期間を指定して銀行口座の調査ができますので金銭の出入りがあればその時にバレます。

しかし、日払いアルバイトなどで銀行口座に振り込まれず、手渡しの場合や、申告しない銀行口座をこっそり作られ、給料をもらったら口座を廃止されたような場合は、調べようがありません。

申告は義務ですし、不正受給と言われるもののほとんどは、収入の未申告です。
派遣アルバイトで日払い週払いで手渡しで給料をもらえば、実際はバレないでしょうけど、不正受給です。

お気持ちはわかりますが、気をつけましょう。
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 生活保護受給中のアルバイトが禁止されているわけではありませんので、アルバイトをして給与をもらったら、申告すれば良いだけの話です。

ただし、アルバイト代が生活保護費プラス基礎控除額を上回るようであれば、受給の必要はないと判断されるでしょうね。アルバイトをするよりは、受給しながら正規の職探しをした方が効果的だと思います。
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いくら派遣であっても収入があればバレます。

収入から税金が引かれるので丸々生活保護を貰えないです。市役所もバカじゃないから調べられてお金を返納させられますよ。
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ちょんバレ!


稼いだ銭、何処に入ると思ってまっか?
最近は何かと物騒なんで「振り込み」やと思うんでっけど・・・
通帳確認されたらどの様に言い訳するんでっか?
で、挙げ句に「所得税の発生」はどう言い訳するんでっか?
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