A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
役所で限度額申請を、制度を利用する本人が行えば受けれます。
※毎年1回。10月から起算して1年間。
70才以上で非課税なら、限度額は15000円程度です。
月額医療費負担がこれを超える分が支払い免除になります。
また、手術や入院などで、一時的に高額支払いになった場合は、レセプトが出てから3ヶ月後に本人口座に還付されます。
本人ではなく、同一世帯も合算可能です。
この場合。Fさんの分も合算できます。
ただし、この場合はFさんの限度額が基準になります。
※基準が変わったようなので、役所でご確認ください。
※一般的な単身世帯なら80100円が限度額になるかと思います。
※月収53万円以上なら150000円です。
No.4
- 回答日時:
Fさんは、税務申告に於いて、A~Eすべての扶養控除そ申請する場合ば、A~Fすべての人の収入を合算した収入を申告する必要があります。
この場合Aさんの医療費をBさんが支払っても、Fさんは医療費控除は受けれません。
支払い者がFさんなら、医療費控除は受けれます。
この回答への補足
もちろん「Bさんが高額な医療費・介護費を支出した場合、高額医療費制度や高額療養費・高額介護合算療養費制度の適用は受けられますか?」ということです。
補足日時:2014/12/25 17:45ご回答ありがとうございます。医療費控除についてはおっしゃることはそのとおりだと思います。
本題は医療費控除ではなく高額医療費制度や高額療養費・高額介護合算療養費制度なのですが、制度の適用は受けられますか?
No.3
- 回答日時:
世帯収入とは、あなたえお世帯主と考えた場合、あなたと、あなたの扶養する家族の収入全てを指します。
ですので、健康保険は個別といっても、収入がないのであれば、あなたを含めた家族全員の所得を。
年金などの収入があるには、その所得をということです。
所得税の扶養というのはありません。
ないなら非課税になるだけです。
年金90万程度なら非課税です。
▲
この場合は、扶養とは言いません。
無年金で国民健康保険料も収められず、国保を子供の扶養に入れた場合に扶養になります。
実際に食事を与えたかどうかは問題ではありません。
ご回答ありがとうございます。私のことはともかくとして、国民健康保険の場合には世帯の全員の収入を合算することは知っています。問題はその世帯の範囲なのですが、一緒に住んでいるかも、実際にご飯を一緒に食べているかも関係なく、行政が決めた区分であることも知っています。
・Aさん(世帯主)、国民健康保険加入
・Bさん(Aさん妻)、国民健康保険加入
・Cさん(Aさんの父)、後期高齢者医療制度加入
・Dさん(Aさんの母)、後期高齢者医療制度加入
・Eさん(Aさん家の長男)、国民健康保険加入
・Fさん(Aさん家の次男)、社会保険加入
http://www.city.suzaka.nagano.jp/kenkou/kaigo/ga …
具体的に上記の家族構成でBさんが高額な医療費・介護費を支出した場合、そしてFさんの所得税の申告でB,C,D,Eさんについて扶養控除を適用している場合、Bさんの医療費・介護費を考える上で所得区分はA,B,Eさんの所得を合算して判断するということでいいですか?
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