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精神病院に任意入院という形で入院したのですが、
任意でいつでも退院できるという話なのに、
退院したいと医師に伝えたら、
まだ入院している必要がある、
医療保護入院という形に切り替えさせてもらう、
そうしたら医師の判断で退院を禁止させられる、
ということで、
すぐに退院できなかったのですが、
これは法律上問題ないのでしょうか?

医師の判断で退院を阻害されているようで、
不本意に感じます。

A 回答 (3件)

結論


任意入院から医療保護入院については、以下の2医療保護入院(法第33条)
任意入院で退院もの申し出で医師が入院医療が必要と求めているが、急速を要するが保護者の同意が得られないときに医師の判断で短期間入院の医療保護措置が取れる法律です。
 入院期間は、精神保健指定医の場合は72時間、特定医師の場合は12時間以内に制限される。
入院制度について
厚生労働省精神・障害保健課 URLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000101 …

(第22条の4第2項)
・精神科病院の管理者は、本人から退院の申出があった場合は、退院させなければならない。

※ 措置入院、医療保護入院と同様、退院請求又は処遇改善請求も可能(第38条の4)

厚生労働省精神・障害保健課から抜粋
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について
1 措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び保護者(又は扶養義務者)の同意が必要
(特定医師による診察の場合は12時間まで)

2 医療保護入院(法第33条)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同意が得られない者
【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。
(特定医師による診察の場合は12時間まで)

3 応急入院(法第33条の4)
【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういうものなのですね…。

お礼日時:2023/10/27 22:28

精神保健福祉法(抜粋)


第33条(医療保護入院)
精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため
入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第34条第1項の規定により移送された者

>精神病院に任意入院という形で入院したのですが、
最初の入院は任意だったんだけど、
  診察の結果、必要性を認め、医療保護入院に切り替えた
ってコトだろうな。

>これは法律上問題ないのでしょうか?
医師の診断のほか、保護者の同意等、所定の手続きを経ていれば法律的な問題はない。

>医師の判断で退院を阻害されているようで、
そのための制度だから・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなのですね…。

お礼日時:2023/10/27 22:28

>まだ入院している必要がある


医者の見立てでは、君の精神状態はおかしいという判断なのでしょう。
患者から退院が請求されると、各都道府県に設置されている「精神医療審査会」の委員が本人や担当医に面会して、入院の必要性を審査します。
したがってそのステップを踏んだ結果、退院は不可能という判断なのでしょう。
医者が「まだ入院している必要がある」と言うんだから、その理由を聞いてみたら?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど…。

お礼日時:2023/10/27 22:27

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