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生活保護の入院基準について教えて下さい。
  3月1日以外の一週目に入院して、4月の29日に退院したら、入院基準に変わりますか?

A 回答 (3件)

【入院基準】について


 保護の実施要領の最低生活費の認定によいて、
 局長通知第7-2では、(3)入院患者の基準生活費の算定について
ア 病院又は診療所(介護療養型施設を除く。以下同じ)において、給食を受ける入院患者については、入院患
 者日用品費が計上される期間に限り基準生活費は算定しないこと。だたし、12月における期末一時扶助費は算定
 すること。
イ 入院患者日用品費が算定される入院患者が病院又診療所において給食を受けない場合の基準生活費の額は、
 第1類費基準額②に3分の1を乗じて得た額と第1類費基準額③に3分の2を乗じて得た額の合算に0,75を
 常時建て得た額及び保護の基準別表第1第1章の第2類の表に定める基準額②(以下「第2類費基準額②」と
 いう。)に3分の1を乗じて得た額と同表中基準額③(以下「第2類費基準額③」という。)に3分の2を乗
 じて得た額の合算に0,2を乗じて得た額の合算額の合計額(12月においては、当該合算がくに期末一時扶助
 費を加えた額)とすること。・・以下省略
※ウ 保護受給中の者について、入院期間が1カ月未満あるため入院患者日用品費を算定しない場合は、一般生
 活費の認定の変更(各種加算の額を含む。)を要しないものとすること。
※エ 保護受給中の者が月途中で入院し、入院患者日用品費を算定する場合でオ又はカに該当しないときは、
 入院患者日用品費は入院日に属する月の翌日の初日から計上すること。この場合、入院患者日用品費を計上す
 ること。
 上記の該当する、月途中に入院し、翌月に退院した場合に、入院期間が1カ月以上で、一般生活費の変更で入院基準の算定になるため、入院時期と退院時期によりに、月初めに入院し、翌月末にに退院した場合は、入院基準に変更されるということです。
 保護費の計算は、月途中で入院した日から退院した日までの期間が日割り計算で入院基準に変更する。退院した翌日から日割り計算で一般生活費に変更して保護費を支給することになります。
入院期間1が月を越えると入院基準に変更されるということです。これが、1カ月未満であれば変更することなく保護されます。しかし、福祉事務所により入院基準に変更する場合もあります。
変更は、生活基準のみで、住宅扶助費等は変更はありません。
 また、保護費の支給は、月初めの1日から5日の間で福祉事務所が定めた日に当月分の保護費を前渡で支給するため、保護費の支給後に入院した場合は、入院基準に変更されると、前月分の保護費が過支給となり今月分の保護費に反映されて、保護費費の支給額が減少します。
 詳細等はCWに訊ねることです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/08 07:39

「入院期間が一ヶ月を超えた場合」に



と書いてるのですがお読みになりました?

あと、一番最初に「普通は」と書いているのは生活保護自体が市町村の事業となりますので、基準も違う可能性もあります。
お住まいの地の福祉事務所、担当のケースワーカーさんにご確認ください。
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普通は「入院期間が一ヶ月を超えた場合」に、毎月の生活保護の支給金額が「入院日の翌月から入院基準に変更になります。



つまりご質問の場合、3月は満額生活扶助が支給されますが、4月から入院苦順に該当する金額に減額されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 4月の一週目や中頃に退院しても、4月は入院基準になりますか?

お礼日時:2020/03/07 12:20

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