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交通事故に遭って治療のため病院に通っています。
自動車保険から、通院1日につき搭乗者保険から5,000円・賠償金から5,000円、合せて10,000円出るそうです。
これまでに15日病院に行っているので、すでに150,000円の計算になります。

現在、私の年収は約96万円(月8万円)なので主人の扶養に入っていて、主人の会社から家族手当も貰っています。
保険金が収入に入れば、主人の扶養から外れてしまいます。そうなると、税金が高くなるし家族手当も返還しないといけません。

保険金が年収に入るのかどうか、教えてください!!!

A 回答 (4件)

保険金だからとか、恒常的ではないからとか、そういう単純なものではありません。



あなたの場合は損害保険の支払ですから、これはあなたが受けた被害への補填という考え方によって、非課税なんですよ。つまり、あなたの所得として考えないわけです。所得として考えないものをあなたの所得に加算することは論理的にありえないですね。

また、生命保険の入院給付金なども入院した本人が受けとっていれば非課税とされていますから、同様です。

しかし、生命保険の満期保険金などは、一時所得になる部分があり、それがあなたのその年の所得となりますから、その年については不要からはずれるという事態が起こることはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今回受け取る(であろう)保険金は所得ではないのですね。
扶養から外れる心配もなくなり、ホッとしました。

お返事が遅くなってすみませんでしたm(__)m

お礼日時:2009/02/22 00:39

扶養に関する収入は恒常的な収入ということになっています。


保険金は一時的収入ですから、扶養云々には関係しません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!

なるほど、「恒常的な収入」ですか。
たまたま貰った保険金は関係ないのですね!

心配しすぎてしまいました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/02/18 01:35

自動車保険の普通資格を持つ者です。



保険金が年収に入るという話は聞いたことがありません。
医療費として保険金が降りているので、年収にはならないのでは?

詳しいことは税務署に聞いてみるのが、一番かと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!

「お金を貰う=収入」と思ってしまったのでした(^^;)
わたしの考えすぎみたいですね!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/18 01:32

年収は1月から12月で計算します。


96万円というのは2008年1月から2008年12月でしょう?

ご質問の保険金15万円は2009年1月から2009年12月の分なので、計算時期が違います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!

おっしゃる通りなんですが、2009年分は既に「見込み」で計算されているので、
扶養から外れそうなら、その時点で会社に報告しないといけないようなのです(+_+)

お礼日時:2009/02/18 01:25

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