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この場合はどうすればいいのでしょうか?
その後国民保険に入らず新しく就職したので
社会保険です。
6月30日退職←申請した離職票
7月5日保険証を使った←この時点ではまだ退職は決まっていなかった(会社にはもう行ってなかった)
使った後しばらくして退職したので
8月←就職社会保険加入
7月分が保険証を使ったのに払っていません
社会保険証を新しい会社からもらってから一か月分払いに行っても大丈夫ですか?
再就職手当ての申請をしているのでもし違反として扱われたら大変なのでどなたか教えてください

A 回答 (3件)

前職における健康保険では、6月30日までしか使えません。

また、新たに就職された会社での健康保険は8月からとなりますので、この間の健康保険は市区町村の国民健康保険に加入することとなります。

なお、7月5日に前職の健康保険証でかかってしまった医療費の7割分については、前職のときに加入していた健康保険制度より請求が来ます。(おそらく来月くらいになると思います。)

この分については、医療費をいったん前職のときの健康保険に支払い、新たに加入した国民健康保険に、「療養費支給申請書」にて請求することが出来ます。

>社会保険証を新しい会社からもらってから一か月分払いに行っても大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。


ちなみに、#1の方がおっしゃっている社会保険の任意継続については、退職後20日以内に手続きをしないと継続できませんので、ご質問の場合ですと国民健康保険に加入するしか方法がありません。
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本来なら7月は国保加入です。


しかし国保は現在社保に加入している人の過去分国保加入は認めていないことが多いです。
ということで、7月の診療分は社会保険から不当利得との名目で7割分の返還請求が出されるはずです。
請求額は、7月5日に支払った診療費の約2.4倍程度の金額になると思います。
高額な医療を受けていないのであれば、
無理に保険をつなげる必要はないと思われます。
          
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社会保険は任意継続と言う制度があります。


退職日=健康保険の退会日にはなりません。

日付が前後しているのでどの様な事情か分りませんが
以前加入していた保険に7月の保険料を払っていれば
問題ないと思います。

退会すると保険証は即刻返却する必要があります。
手元にある事情が良く解らないの自信はありませんが

7月が失効している状態なら別途保険請求分が健康保険
組合から請求されると思います。
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