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 アルバイトながらフルタイムの労働だったので雇用保険に入っておりましたが、先月に一身上の都合で退職しました。
 以前から歯医者にいっており、今も治療は続いているのですが、保険証については歯医者窓口で最初に提出しただけで、今月になってから特に指示がなかったのでほったらかしにしている状態です。

 ふと気づいたのですが、保険証は前の会社に言われて送り返しましたので、今は保険に加入していないまま治療を受けている状態だと思います。
治療費は特に高くなったような感じはないので、保険適用の値段になってるのだと思いますが、あとから差額を請求されるということはあるんでしょうか?
世間知らずですいませんが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

社会保険が執行している場合、保険組合から請求されてしまいます。

早急に国民健康保険や、家族の方の社会保険などの扶養に入れて貰いましょう。
国保などに加入していれば、バイト先の健康医保険組合から請求され、支払った後に、国保などに請求すればその分貰えるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。さっそく国保の手続きに走りました。

お礼日時:2004/06/16 04:20

#1です。



> 今から国保に入っても前の保険が失効した日までさかのぼって加入出来る、ということでしょうか?

私が社会保険から国保に変更した時、窓口で、社会保険が失効してから、失効を証明する書類を持って、国保の手続きをすることになる。が、無保険の期間はできない、社会保険が失効した日にさかのぼって国民健康保険に加入することになると言われました。
(社会保険の失効→書類の郵送→その書類を窓口に提示して手続きとなるので、保険証を持っていない時期はできてしまう)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
さかのぼって国保に加入できた実例があり、心強いです!
 それにしても私が相談した区役所の窓口のおばちゃんは、そういうことを一切おっしゃらず、自己負担になるでしょうねえ~みたいな説明でした。
こちらはただ事ではない自己負担の金額(おそらく10万を越える)の支払いにびくびくしているのに、知識のない人にあたって残念だったと思います。
金曜日にでも区役所に行ってさかのぼっての手続きをお願いしてみます。

お礼日時:2004/06/17 01:00

雇用保険ではなく社会保険のご質問のようですね。



おそらくそのままですと、会社に勤務されていたときの保険者から請求が来ることも考えられます。

歯科医院には、前の保険証は失効した旨を必ず伝えてください。
そして国民健康保険の手続をし、保険証が交付されたら歯科医院に提示してください。

それまでは、無保険で診療を受けることとなります。

無保険で診療を受けた場合、今までは3割負担で受診できたものが、全額自己負担となります。
この全額自己負担となった部分については、後日国民健康保険(市区町村)にその分の領収書と一緒に「療養費支給申請書」で請求してください。

また、会社に勤めていたときの保険者から、7割分を請求されたときも、いったんその7割分を支払い、領収書と診療報酬明細書(前の保険者から送られてくる「開封厳禁」などと記載された封筒がそうです。)を、「療養費支給申請書」に添付して、国民健康保険に請求することとなります。

それと、前の社会保険がまだ資格喪失していないと言うことですが、これは前の会社から「資格喪失証明書」を交付してもらえば、保険証を交付してもらえると思いますよ。

なお、前の方の回答の中で「継続療養」について記載されていますが、これは社会保険が平成15年3月より3割負担となり、国民健康保険と同じ負担割合となったことにより、優位性がなくなったため、法律上から削除されています。

また、任意継続被保険者についても、退職後20日以上経過しているようなので、なることはできません。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。
まえのかたの回答と同じく、いったん請求がきて支払いはするが今から国保に入れば自己負担額も何とかなる、という内容ですね。
実際に必要な証明書類なども教えていただき感謝しております。頑張ってやってみます!

お礼日時:2004/06/17 00:35

最近の病院では、継続して通っている場合でも、月に1回は保険証を


提示させたりします。
これは、保険証が変わっていないか、などを確認するためのものだと
思います。
質問者様は現在、健康保険に加入されていない状態ですが、
歯科でもまだそれに気がついていません。必ず気がつく時が
きますので、遡って請求されます。

我が身内は、扶養の手続きの切り替えがうまくいっていなかった
らしく、歯科に通っていたら保険に入っていない時期ができていた
らしく、請求されていました。

この話を聞いて、私は転職した時は「即日加入」と会社に言われても
保険証を見るまでは歯科に通わずに休んでいました。
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この回答へのお礼

こういう手続きって本当にややこしいですよね。親身なありがとうございました。

お礼日時:2004/06/17 00:31

他の方が書かれているかと思いますが、雇用保険と健康保険とは別物です。


歯科医院で診療の際に必要なものは健康保険であり、例えば今までが親御さんの扶養扱いであれば、その扶養が継続してあればそのままの保険でいけます。
もしそうでなく本当に保険証がなくなった場合ですが。
本筋では医療機関では月初めの診療の際には、保険証の提示を求めます。
これが徹底していない医療機関では、チェックがされない可能性があります。
健康保険の請求システムは診察された次の月にレセプトといわれるものを提出し、それが支払基金というところで審査をし、問題なければ医療機関に診療費が支払われます。
その際に健康保険に加入していない人間であれば、引っかかり、医療機関に返戻(間違えがあるから訂正の要求)があります。
ここで初めて医療機関では保険証のチェックが必要であるとなり、患者さんに保険証のチェックを行います。
そこで保険証がないとなると、自費料金がさかのぼって請求されるようになります。
そうならないためには他の方の回答にあるように、国民健康保険に加入しなければなりません。
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この回答へのお礼

しくみが理解できました。ありがとうございました。
今までの自分の世間知らずを恥じるばかりです。。

お礼日時:2004/06/17 00:30

#1です。


 現在、療養継続の制度は廃止されています。
 社会保険に加入していた人が退職した時は、任意継続(最長二年。会社負担分も自己負担となるので、保険料はそれまでの二倍程度)でその健康保険組合の社会保険に継続して加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
 任意継続をせずに、保険が失効したにもかかわらず、健康保険組合に医療費の請求が行われると、健康保険組合は医療機関に医療費を支払い、その全額をkobayashi4444さんに請求してきます。
 国民健康保険などへの加入は、前の保険が失効した日から加入となるので、請求されたら支払い、その支払いの証拠(領収書や振り込みを確認出来るもの)を新たな保険組合などに提出すれば、治療費の自己負担分を除いた金額を受け取る事ができます。
 国民健康保険の手続きはお住まいの自治体の窓口になります。そこに行けば、大体どれくらいの保険料が必要になるかわかると思います。国保の方が安いか、任意継続の方が安いか検討してみて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
>国民健康保険などへの加入は前の保険が失効した日から加入となるので
。。。今から国保に入っても前の保険が失効した日までさかのぼって加入出来る、ということでしょうか?つまりこの方法だと自己負担で高い金額を払うということはない?それだと大変助かります!
領収書は捨ててしまったものもありますが、これは歯医者に頼めば出してくれると思います。
なんだか希望が見えてきました。

補足日時:2004/06/17 00:20
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3番です。


継続療養の制度は廃止されたと思いますが。
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4番です。


先程の書いた事は経験上思い出しながら書いたので違っている点もあるかもしれないです。

参考サイトがありました。
継続療養というものです。
継続療養と任意継続とはダブって加入は駄目みたいです。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_keizoku. …
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3番さんの任意継続のパターンの中の1つで(継続療養)、辞める前から掛かっていた病気や歯の治療などその項目だけの任意継続があります。

確か最大2年継続だったと思います。
その場合は保険料は払わなくても良いです。
2番さんのはパターンは払います。
極端な話同じ医院で、お腹が悪くて治療中の場合は手続きをしてあれば、その継続療養は使えますが、原因が全く関係なく風邪になってかかった場合は国保です。

その他の病気は国民保険等に加入です。

でもこの手続きは退社して何日以内に手続きをする事やお医者さんに証明を書いてもらった気がします。
もしかしたらもう間にあわないかもしれませんが退社前の健康保険組合や社会保険事務所に確認を取った方が良いと思います。

バイトでも保険に加入させてくれた会社はきちんとしている会社なのでその会社の総務に確認したらわかるかもしれえません。

資格喪失で治療を受けていると後から自費の請求が来ます。

上記の任意継続が駄目だったら国保に加入してその保険証を歯医者さんへ早く提出した方が良いです。
社会保険の退社の翌日が国保の加入日に後からでもなりますから資格失った時から国保として歯医者さんでさかのぼって治療してくれる場合と、新しい国保を提出した時点で国保扱いになるかお医者さんによって違う場合もあるかもしれません。当然資格無かった時の掛かったものはその場合自費になるかもしれません。
自費となる場合は少ないかもしれません。

辞めたり入ったりの経験が多い経験者です。
辞めて直ぐ別に就職した時に双方の健康保険組合同士で日付の確認をされた経験がありました。

この回答への補足

くわしいご解説ありがとうございます。
ということは、あと私に出来ることといえばいち早く国保の資格を手に入れて、すでに終わっている治療費の請求を歯医者内での手続きで国保にしてくれるかどうか、の相談ということになりますね。
一日の治療費が1万円をこえていた日もありますので、ぜひともお願いしたいところです・・

補足日時:2004/06/17 00:12
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健康保険の任意継続制度はご存知ですか。


私は今、まさにそれを使用しています。
保険料はそれまでの約2倍になりますが、それは仕方ありません。私は現在、約12000円支払っています。
前の職を辞した翌日から適用されます。社会保険事務所に行って(その前に電話で必要なものを確認して)手続きされるといいと思います。

もし任意継続にされた場合、2年間利用できます。
またその領収書は年末調整で必要です。
「健康保険」+「任意継続」で検索するといろいろ出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その制度は知りませんでした。
ただし、調べてみたところ退職日から20日以内の手続きということで・・私の場合間に合わないようです

お礼日時:2004/06/16 04:38

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