A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問者さんの行為は、民法的には「事務管理」ということになります。
ふつうに言う「事務の管理」とは違います。よく例示されるのは、「頼まれたわけでもないのに、留守のお隣さんの所に来た集金人にお隣分の電気料を払ってあげた」ような場合です。
事務管理についての規定の説明を求めていらっしゃるわけではないので、結論だけ書きますと、まだ所有者は「兄弟」さんです。
猫にかかった費用の内、「有益費」は請求できます。
有益な費用ですので、医者にかけたのなら治療費は請求できるでしょうし、えさ代なども通常程度は請求できるでしょう。
反面、医者までの交通費は難しいでしょうし、高価な餌を食べさせていても通常の餌代程度しかもらえないでしょうし、トリミングなどしていてもその費用は出ないものと思います。
さらに、遅滞なく本人に通知し、報告し、本人の管理が可能になるまで管理を継続する義務が生じます(途中で管理を放り出すこと禁止)。
有益費を請求しても、「通知や報告が無かった」「管理が不適切」など突っ込みどころが多い法律なっており、基本的に「人には親切にするな」と日本の民法は言っているように感じていますので、質問者さんがこれからのこととして相談されるのだったら、「放置しておく」ようお勧めするところです。
動物愛護法というのはよく分かりませんが、動物は所有権を持つ人間自身がその手で直接愛護しなければならないわけではありません。「買ってくれ~」と泣き叫んで無理矢理プレゼントさせた子が世話を放棄して、母親がその動物の面倒をみるなんてことはザラにありますが、動物が幸せならそれでもOKです。
結果として質問者さんが十分に面倒をみたので、猫は幸せだったものと思います。それで、たぶん警察は相手をしてくれないものと思います。兄弟が逃げた直後に、言うべきだったのではないかと思います。
非常にお気の毒で、書いていて苦しいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/31 11:31
そもそも病気のペットの世話をしないことが動物愛護法に抵触する例として厚生労働省のパンフレットには書かれていました
さらに動物管理局にペットの所有者として登録している人に所有権があると聞いたこともありますがどうでしょう?
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