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商法512条(報酬請求権)「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」

これは客と商人の間に何らかの契約があったのが前提で
その後事情が変わって商人の労力が大幅に増えた場合に追加の報酬を請求できる
ということだと思うのですが、

そもそも客が何も頼んでない状態で商人が勝手に仕事をしたのに報酬を請求できることもあるというような記事をどこかのサイトで読んだ記憶があるのですが気のせいでしょうか?

A 回答 (2件)

商法512条の報酬請求権は、民法で無償が原則のものも、商人がすれば、有償になるというもの。


物を買った客が、「これどこどこへ送って」とか依頼して、運送業者手配したときとか、委任ですが、手配したことにつき報酬をとれる。
物を買った客が、「これしばらく預かっておいて」とか依頼して、寄託を受けた場合、倉庫業者じゃなくても、報酬特約なくても、寄託の報酬をとれる。

別に負担が増した分の報酬が取れるというものではない。

学説では、事務管理も商法512条で商人がすれば、報酬とれると解する立場があり、
それが質問者さんのみたやつでしょう。

それか、たとえば、商法510条の保管義務を履行した商人は、当然に512条で報酬請求できる。
(申込みした者との間に契約なくても、相手が頼んだわけでもないのに、報酬とれる場面が出てくる)
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商法というのは、民法の特別法です。



民法では、契約がなくて、勝手にやってやった
モノは事務管理といいまして、無報酬が
原則です。

しかし、商人間でそれは不合理、不公平だから、報酬を
与えよう、というのがこの規定です。
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