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失業手当をもらっている間は一日4時間以下週20時間以下であればアルバイトをしても良い。(ただし申請すること)ですね。その間は差し引かれるが失業保険の受け取り期間が終わったあとに改めて支払われます。
とあります

質問1そのアルバイトの利益が高く失業手当以上にあった場合、どうなりますか?


質問2働かなくても「例えば何かのレンタル代、何かを売ったら高く売れた」などのように時間労働以外の収入はどうなりますか?

A 回答 (2件)

>その間は差し引かれるが失業保険の受け取り期間が終わったあとに改めて支払われます。


とあります

何に書いてありましたか?
減額支給された残りは支払われませんよ。
減額支給でも所定給付日数は減ります。
アルバイトに利益はありません。労働の対価である賃金です。
不支給か減額支給か全額支給かの境は
賃金日額とそのアルバイトの日当の額で決まります。
賃金日額は離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額。

基本手当日額+アルバイトの日当<賃金日額の80%
の場合は基本手当は全額支給
基本手当日額+アルバイトの日当>賃金日額の80%
の場合、基本手当日額+アルバイトの日当が賃金日額の80%になるように
基本手当を減額
アルバイトの日当 > 賃金日額の80%
の場合、基本手当は不支給
所定給付日数は減るので支給されなくても全額支給されたことになる。
4時間を越える就労であれば
その日は基本手当は不支給で日数が所定給付日数の後ろに足されます。
上記の計算の
アルバイトの日当は実額から控除額1,299円を引いて計算する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hav …

>質問2働かなくても「例えば何かのレンタル代、何かを売ったら高く売れた」などのように時間労働以外の収入はどうなりますか?

仕入れて売れば事業なので
繰り返して行えば自営の開業となり
失業給付は打ち切られる。
家にある物、持っていたものを売るのは生活動産の売却なので
問題ない。
持っていた株や証券の売却は不労所得なので問題ないが
株やFXなどのデイトレードなどは労働、自営、あるいは求職活動しているとは
認められないので駄目。

アパート、家や駐車場の賃貸等の収入は自営としての規模の規定があるので
ハローワークで聞くこと。青色申告は自営なので既にその段階で受給資格はない。
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先ずは臨時雇用で給付日額以上の賃金を得た場合、その日1日は支給停止されます。

この場合失業給付基本手当に代えて就業手当(基本手当の3割)を請求する事が出来ます<受給残45日迄>(賃金総額次第では28日分BOX不認定にして繰り延べる方が良い場合もあります)。
残が45日未満であれば支給停止の日数分を次回繰り延べになります。
自己の財産を処分・賃貸した場合の収益は通常申告義務が無いのですが、業として賃貸業を営む場合や売買を業とする場合は自営業開業として失業給付を失権します。この場合元の被保険者期間5年以上かつ開業から1年以内に被保険者となるパート5人雇用等の条件を満たせば離職者開業助成を受けられます。他にトライアル求人助成等を組み合わせる事も出来ます。
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