父が高齢再婚することになりました。
父は70代、再婚相手は60代です。
現在、父は自分名義の土地・家に一人で住んでいますが、
元々は亡くなった母(父から見たら妻)の実家だった家です。
いずれは私(一人っ子)が相続するという約束で、母が亡くなった時に私は遺産放棄をして
父が全て相続しました。
再婚相手より父が先に亡くなった場合、
預金は1/2ずつ分けるが、家と土地は私が全て相続するよう遺言を残すと言っています。
ただ、再婚相手はそのままその家に住まわせるそうです。
そこで質問なのですが、長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがあるのですが
この再婚相手が長期間住んでいた場合、いずれこの家を渡すことになってしまうのでしょうか?
何か事前に文書を残しておくなど、気をつけることはありますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>そこで質問なのですが、長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがあるのですが
>この再婚相手が長期間住んでいた場合、いずれこの家を渡すことになってしまうのでしょうか?
あなたが相続した土地・建物に父の後妻が住み続けるという関係なら、所有権を奪われることはありません。
>何か事前に文書を残しておくなど、気をつけることはありますか?
あなたが所有する不動産を後妻さんの一代限りにおいて、
無償(または一定の賃料を受け取って)貸しているものであることを確認するとともに、
後妻さん死亡後の不動産内の残置物の処分等について確認する内容の書面を残しておくと良いかもしれません。
>預金は1/2ずつ分けるが、家と土地は私が全て相続するよう遺言を残すと言っています。
預金の1/2という金額が、お父様死亡時点での遺産総額(預貯金、不動産等々)の1/4を超える金額であれば、
遺言の内容とおりに相続できます。
逆に、預金の1/2という金額が、遺産総額の1/4未満の場合は、1/4に不足する財産について、後妻さんはあなたに請求することができます。(この1/4の割合を遺留分といいます)
ただし、この不足分として不動産を請求されても、不足分に見合う金銭を払って精算することも可能です。
また、遺留分の権利を行使するか否かは、後妻さんの判断次第なので、必ず1/4相当分を請求されるというものでもありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり書面でしっかりと残す事が大事なのですね。
また、遺留分についてとても参考になりました。
亡くなった時点での預金額がどうなるかわかりませんが、
可能性としてじゅうぶんあり得る話です。
その点についてもよく考えてみたいと思います。
No.6
- 回答日時:
例えば、公証人役場で、遺言書を作っても、妻の遺留分を超えた場合、
1/2を超えている場合、妻がよくのない人で、現金の半分で、いいよといえばいいけど、うまい話、には、妻の子供や兄弟、誰かが入れ知恵をする、裁判を開けば、いえ、土地の1/2はもらえる権利がある、それが法律です。
ですから、公証人役場で、無理な遺言書を作るより、生前に父と話し合い、ぁなたのめいぎに変えるべきでは、、、。
または、妻が結婚時の財産放棄する旨の公証人が作成必要なのでは、、、。
外国では、よくある話ですよ、結婚時に、家土地を誰が相続するか、書類にしておく。
まあ、家屋敷、土地の値段によるとは思いますけどね。
No.4
- 回答日時:
まず、「長期に渡って居住すると所有権?が発生すると聞いたことがある」ですが、おそらく不動産の時効取得のことだと思いますが その人が所有の意思をもって平穏かつ公然に不動産を占有し続ければ 10年(他人のものと知らない場合)ないしは20年(知っていた場合)で時効取得となり 所有権が発生します。
しかし、貸借関係があれば 所有の意思は存在しません 借りる意思で居住していますので 時効取得にはなりません。
貸借には 賃貸借と使用貸借(無料)とがあります。おそらく 質問のケースは使用貸借になると思います。そして、使用貸借は 賃貸借と異なり いつでも返還を求めることができます。
なお、使用貸借の契約は 口頭でも成立しますが 証拠が残らないと 後で揉めることになります。
そこで 対策としては、後妻さんを安心させるためにも 遺言書に 父の死後もその住宅を後妻に無償で使用させることを条件に 土地と住宅を質問者に相続させる と書いてもらうことでしょう。
そして、その旨を 預金の1/2相続と合わせ 公正証書なりで 三者契約しておきましょう。
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