はじめまして。
会社のことですが、私が主に使用しているパソコンがあります。
パソコンは1人1台割り振られているのですが、
今私が使用しているパソコンを前任者が利用しておりました。
その方(前任者)は退職されたのですが、Gmailのアドレスが自動ログイン設定に
なっており、その方のメールを見てしまいました。
この場合メールを見る行為自体が違法でしょうか?
状況としては私個人のGmailを見ようとGmailにアクセスをしたら
この前任者のメールに繋がりました。
実はもう一つ問題があり、この前任者は”鬱”ということで引継ぎもなく
突然会社に来なくなりました。しかし、このGmailを見て判明したのですが、
実は鬱ではなく次の会社が決まったことによる転職で、そのしわ寄せで私は
大変な目にあいました。
もし、この証拠メールを印刷して社長に提出したりするとそれは違法になるのでしょうか?
それともこれは会社のパソコンなので問題ないでしょうか?
長々となりましたが
1.会社のパソコンで他人の個人メールを見る行為は違法か?
2.上記個人メールを印刷することは違法か?
もしご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
総務省のQ&Aを見ると違法になるケースもあるようです。
ひとつ目は電気通信事業法4条違反、ふたつ目は民法上の不法行為の可能性です。業務上のメールの社内チェックはしばしば行われており問題ないと思いますが、私的な個人のアカウントなら触らないほうがいいでしょう。憲法21条2項には、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 」とあって、電気通信事業法第4条では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 」とありますが、通信の秘密を犯す人には、電気通信事業者以外の一般の人も含まれるようです。グーグルのアカウントに接続するということは電気通信をしているということですから、電気通信事業法の規制が適用される可能性があります。また今後意図的にアクセスした場合は、不正アクセス禁止法違反のおそれもあります。
通信の秘密侵害は案外罰則が重いので注意が必要です。
電気通信事業法第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(略)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
以下総務省の解説です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d …
5-2 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲について教えてください。
○電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を 故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることになります。』
5-4 私の会社 では、社員が送受信したメールを上司がチェックしているようです。こういうことは許されるのですか。また、家族のメールを勝手にのぞき見るのはいけないことなのでしょうか。
○家族のメールを同意を得ないままにのぞき見る行為は、既に端末にダウンロードされているものをのぞき見る場合には、単に民事上の不法行為の問題しか生じませんが、他人のID・パスワードを入力するなどして、未だダウンロードされていないメールをインターネット接続事業者のメールサーバからダウンロードしてきて読む場合には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が禁止する不正アクセス行為に該当するおそれが高いといえますし、場合によっては、電気通信事業法に定める通信の秘密侵害罪に問われるおそれがあります。
No.3
- 回答日時:
>1.会社のパソコンで他人の個人メールを見る行為は違法か?
質問文読む限り、質問者さんが前の利用者の個人メールを見たことについては、何の違法性もありません。
>2.上記個人メールを印刷することは違法か?
あんたね、印刷してどうするつもりなの。
>実は鬱ではなく次の会社が決まったことによる転職で、そのしわ寄せで私は
>大変な目にあいました。
>もし、この証拠メールを印刷して社長に提出したりするとそれは違法になるのでしょうか?
別に会社のパソコンの内容を社長にみせるだけだから違法とは思わん。
印刷して社長に見せて大変な目にあったことの憂さ晴らし???
やりたきゃやってもいいけど、まぁ。やめといたら。
No.1
- 回答日時:
1.会社のパソコンで他人の個人メールを見る行為は違法か?
故意や悪意によるものではなく、前利用者の不注意による設定の解除が原因ですから、違法ではありません。ただし、その後の処置次第では分かりませんよ。
2.上記個人メールを印刷することは違法か?
違法ではないと思いますが分かりません。業務用パソコンですから、業務上の必要性によって閲覧することは容認されると思いますが、今回のようなケースについては???
>業務上の必要性によって閲覧することは容認されると思いますが、今回のようなケースについては???
やはり社長に見せるのはまずいですよね。
ご返答どうもありがとうございます。
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