プロが教えるわが家の防犯対策術!

私には、仕事ができない部下がおりました。何をどうしても仕事ができなかったので、発達障害の疑いがあることが分かり、専門機関での診断もさせました。その結果、アスペルガー症候群の傾向があり、会社では最大限の対策をとって元部下の環境改善に尽くしました。しかし、元部下は結局会社を辞めてしましました。

数年後の現在、元部下から「今の職場で何の問題もなく過ごせてるので、アスペルガー症候群は捏造だ。名誉毀損なので、損害賠償を請求する」と訴状が届きました。

元部下が今どんな職場にいるのか分かりませんが、会社(職場)を変えて仕事ぶりが変わるとはよく聞くことですが、それが原因で訴訟まで起こすことが法的に認められて良いのか?」と思います。

皆さんの意見を聞かせてください。

A 回答 (2件)

> 訴訟まで起こすことが法的に認められて良いのか?」と思います。



憲法でも認められている権利ですし。

日本国憲法
| 第32条
|  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

--
質問文のような、これこれこういう指導したが仕事できなかったので、会社の産業医と相談の上で専門医の診断を受け、そういう病気の疑いがあったので、適切な対応を行ったとか、

・トラブルの経緯の記録
・繰り返し注意や指導を行ってきた記録
・始末書や報告書書かせた記録
・診療受けさせた記録
・社内向けに対応を行わせた記録

なんか提示して、

・まずは、話し合い
 相手に話し合いして問題解決するように提示した記録なんかもしっかり残します。
・裁判所へ答弁

とかって対応で良いのでは。

そういう記録が残ってないなら、会社側の業務管理が出来てませんでしたって話になりますので、言った/言ってないの水掛け論の不毛な争いになります。
そういう事にコストかけなかったお陰で浮いた費用があるでしょうから、そういうものから示談金なり慰謝料なり支払いして話を終わらせるか、ズルズルやってれば大抵の場合は訴え起こした個人の方の経済力が持たなくて諦める事になるとは思いますが。
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>それが原因で訴訟まで起こすことが法的に認められて良いのか?


●認められるからこそ、裁判所も訴えを受理したのです。
訴訟を起こす前に何か言ってきませんでしたか?いきなり訴訟に持ち込むというのは普通の手順じゃないと思いますが?
それらの対応も含めてのことだと思います。
ねつ造かどうかは、診断書があれば、あるいは診断した医師が証人になればハッキリすることだと思います。
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