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双方、共に青信号で交差点内の事故です。Aは右折車で減速をして交差点内に侵入し右折。そこへ法定速度を約20キロ超過でBが侵入、衝突。Aは骨折と鞭打ちによる一時的な入院、通院の診断あり。一方、Bは腰痛と鞭打ちで通院のみ。またAに同乗者がおり、B車直撃による相当の怪我を負っている。
この様な場合、右折で侵入したAに点数、罰金が課せられるかと思います。
以上より、Aの処罰は『専ら』か『専ら以外』により点数が変わると思いますが「専ら」と「専ら以外」のどちらに値するのか。また仮に(2)刑事告訴される確率はどのくらいのものなのか、回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

⑴については,右折車と直進車との事故では,一般に右折車の方に非があったとされることが多いですが,直進車に交差点安全通行義務違反等の過失が認められる場合には,直進車の運転者にも刑事処分が科されることがあります。

自動車運転致死傷行為処罰法第5条の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですから,罰金が科せられるとは限りません。初犯であれば,執行猶予が付くこともありますが,懲役や禁錮に処せられることもあり得ます。
 ⑵についてですが,過失運転致死傷罪は,告訴がなければ処罰できない犯罪(親告罪)ではありませんので,警察官が犯罪があると考えれば捜査して検察庁に送られ,不起訴にならなければ,起訴されて処罰されることになります。したがって,告訴される確率などという問題は,考えてもあまり意味がないことです。
 今回の事例では,AB双方に過失があり,同乗者も含めて傷害を負っていますから,相被疑者として送検され,それぞれに処分を受けることになると思われます。
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信号無視ではないので刑事罰は無い


両者刑事罰になってしまいます。

ご存知のように 双方青の場合は20:80 
A徐行Bの速度超過20Kなので40:60です。
交通違反点双方減点なしもありです。
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