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都営住宅の駐車場使用料は東京都が決定するのでしょうか。
あるいは自治会が東京都と協議して自治会が決定するのでしょうか。

A 回答 (3件)

http://www.to-kousya.or.jp/chintai/rent/attentio …

東京都住宅供給公社が管理してますので
東京都住宅供給公社が東京都知事の承認を受けて決定しています。


東京都住宅条例(利用料金)
第八十九条 第八十七条第二項の許可を受けた者は、
指定管理者に、駐車場の利用に係る料金及び次条に規定する保証金を納付しなければならない。

3 駐車料金の額は、一月につき五万五千円以内で、
近傍の民間駐車場の賃料水準等を考慮して地域ごとに知事の定める額の範囲内において
指定管理者が定めるものとする。
この場合において、指定管理者はあらかじめ知事の承認を得なければならない。

指定管理者とは
地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。です。
出典wikipedia
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>>自治会は管理組合に相当すると考えます。


この点はっきりさせるにはどうすればよいですか。

管理組合は、あくまでもJKKになりますので、自治会は施設費用や、現場での清掃や修繕などの申請などの細かい調整や住民の意見の集約や周知などのボランティア組織です。
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東京都都市整備局で決定し、JKK東京都住宅供給公社が運営します。



都営住宅に設置された共用部分(廊下・階段・敷地・集会所等)の電気・水道・清掃等にかかる費用は、団地入居者の代表者(自治会等)を通じて入居者に支払うように決められています。
上記の決まりで、自治会は上記施設の管理運営を任されます。
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この回答へのお礼

>上記の決まりで、自治会は上記施設の管理運営を任されます。

私も同じ考えなのですが、都営の自治会は管理組合ではないという意見が多いです。
総会で配られる自治会の収支報告書には共用部分(廊下・階段・敷地・集会所等)の電気・水道・清掃等にかかる費用の支出分の記載が見当たらない。
以前よりこの件に関しては以前より疑問に思っていました。
共用部分の電気・水道・清掃等にかかる費用を支出していれば、自治会は管理組合に相当すると考えます。
この点はっきりさせるにはどうすればよいですか。

お礼日時:2015/02/14 12:33

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