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公売で、明細に「法定地上権の負担がある」旨の記載の土地があります。
土地の上には未登記の第三者所有の建物があり、土地の登記簿を見ると、土地と未登記
建物の名義が同一人であったところ、競売で別々になったのでその時点で法定地上権が成立
し、今回土地のみ公売となりました。

建物には未登記で、土地にも地上権登記がない場合、土地の公売購入者は未登記建物の
所有者に対して明け渡し請求できますか?
それとも、公売資料に法定地上権の負担があるという記載があるから、否定されますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建物保護法では、建物の登記が第三者の対抗力とされていますが、民事執行法・国税徴収法共、未登記でも法定地上権が成立すると言う実務扱いです。


これは最高裁判所昭和44年4月18日の判例や他にも幾つもあり確定した扱いとなっています。
従って、土地の買受人が建物所有者に対して、建物収去土地明渡訴訟はできないです。
厳密に言えば、被告で法定地上権の主張がなければ勝訴ですが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/11 07:59

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