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はじめまして。

私は、二重国籍(ブラジル&チリ)日系のブラジル人の母とチリ人の父の間に生まれたハーフなのですが、生まれてから19歳の時まで定住者としてずっとの日本に住んでいたんですが、家庭の事情でチリに住むことになり、日本への再入国も切れたのでチリのパスポートで観光ビザで日本へ入国後、定住者ビザへの切り替えは可能でしょうか?
ちなみに私の家族は日本には住んでいないので、在留資格認定証明書の発行が不可能だったので、観光ビザの手段をとろうと思っています。
観光ビザで入国の際に往復航空券が必要だと知ったのですが、片道航空券で入国するとイミグレでひっかかりますか?
もしくは、私が出国するチリから出れない場合はありますか?
日本行き片道航空券(デルタ空港)は、買ってしまいました。


何か片道航空券で入国出来る手段はないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

過去の在留実績は、あなたが参照して欲しいと思うときにはあえて参照されず、過去の実績なんて見なくてもいいと思うときには参照されます。

実際には意地悪でそうしている訳ではないのですが、傍で見る限りはそういう皮肉な扱いになっていますので、そう思い込んでおく方が、最悪ケースに備えたてるでしょう。

>チリのパスポートで観光ビザで日本へ入国後、定住者ビザへの切り替えは可能でしょうか?

過去の在留実績がチリ人としてなのか、ブラジル人としてなのか、前と同じ方が良いと思います。
想像ですが、ブラジル人の親が日系人で、その関係で当人が定住者を得た、定住者の配偶者等という在留資格はないので、配偶者、家族とも定住者の在留資格になったということかと思います。

定住者に変更する、この場合は日系人の子孫ということを梃子にするわけですから、日本人として戸籍を持っていた先祖の直系の人の国籍国民として来訪することが将来の在資に向けては確実だと思います。

実際、過去の定住者として在留しようとも、あなたの身分事項が定住者に該当するかどうか、そのあたりは調べておくべきです。具体的にはあなたの2親等以内の直系親族(両親、祖父母)が日本国籍を有し、もしくは除籍謄本を有し、その記録を取り寄せることができるかどうかということです。

チリ旅券の所持者は日本国文部省との査証取極めがありますので、90日以内の滞在には事前の査証取得を求められません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!
有難うございました。

お礼日時:2015/02/28 23:59

在チリ日本大使館の情報を読む限りでは、チリと日本では短期滞在(90日)に限り査証が免除されています。

日本に短期滞在する場合にはビザをとる必要はありません。

http://www.cl.emb-japan.go.jp/sashou.htm

査証免除の協定は、どこの国とも往復の航空券を所持しているのが前提です。 入国審査で問われるかどうかは、「問われることもあるし、問われないともある」としか答えようがありません。 また、航空会社によっては、搭乗手続きのときに、片道航空券だけで査証免除の国に行くときに「査証の確認をする会社もあれば、しない会社もある」と思うし、また、係員によって、どうなるかもわかりません。

ちなみにわたしの妻(イギリス人)の例でいえば、大韓航空機で、ロンドンからソウル経由に来日するときは、搭乗のさいに、ビザの確認をされたと本人がいっていました。(妻は日本の配偶者ビザをもっていました)  

それと、あなたは何の目的で日本に来るのですか? 短期滞在というのは、観光や知人訪問,簡単な商用で。用事を終えたら、すみやかに帰国することを前提にしたビザです。 ですから、在留期間も更新は原則できません。 原則と書いたのは、病気など人道上やむをえない事情の場合のみで、原則、在留期間の延長も、在留資格の更新もできません。 定住の在留資格を取りたいとかかれていますが、そんなことを口にしたら、入国を拒否されるだけだと思います。

また定住という在留資格は、日本人との人道上の関わりなどを条件に、法務大臣の裁量で認められるもので、普通はなかなか認めにくい在留資格だと思います。 そもそも、なぜ定住の在留資格が必要なのですか?

もちろん、短期滞在で在留中に、何がしかの在留資格認定証明書の申請は可能です。 この証明書は日本国内では効力を発しないとされていますが、これをとり、日本人の配偶者等に変更する人はいます。

過去に定住の在留資格をもっていたことなどをふれられていますが、在留資格は失効したら一からやりなおしです。 また、正規な在留資格を取ろうとしたら、過去にさかのぼって、いろいろことを調べらます。 申請した内容と、それらの記録とつじつまがあわなければ、あなたにも不利になると思います。
かかれている内容だけだと、あなたがなぜ日本に住みたいのか、その事情がわかりません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
住みたい理由は、仕事とやはり生まれ育ったところなので日本の方が住み心地がいいからですね。

お礼日時:2015/03/01 07:52

no2です。



補足をお読みしました。そのような理由なら、no1に回答されている方のご意見が参考になるとおもいます。

定住の在留資格をとりたいなら、日本人と密接なつかながりがあることが必要です。 その場合、祖先の戸籍などの記録など、日本側でかなり込み入った書類を集めないといけないですが、日本には行政書士といい、こういう在留手続きを専門にしている専門家がいるので、そういう人に相談されて代行で手続きしてもらうこともできます。 定住がとれるかどうかの「おおよその目安」はやはり、あなた自身の履歴や背景など細かなことがわからないと、専門家でも判断が難しいとおもいます。 なお、こういう専門家に依頼されると、かなりの費用がかかります。 相談のみなら、たぶん5千円程度でしてくれるとおもいますが、お願いするとなると、かなりお金が必要となるはずです。

あなたは理解が難しいかもしれませんが、すべて「お金」です。 きちんとした日本の在留資格をとるにも、お金がないと取れません。 このお金といういみは、あなたが多額の現金をもっているという意味ではなく、日本国において、日本政府の負担なく、暮らしていけるだけの確証がないと、どのような在留資格であれ、不可能です。

日本人と結婚するのでさえ、その相手の日本人が生活保護過程だったり、無収入だったりして、なおかつ外国人配偶者も無収入なら、日本国家が外国人を国税で負担して養わないといけないので、許可そのものも難しくなります。

日本人を保護するのは日本政府の義務ですが、外国人を保護するような義務は、原則日本政府にはありません。 だから、日本に入国するときに、厳しく規制しているのです。 これは、日本に限らず、どこの国も、自国民が第一で、外国人はそれに準じた扱いになります。 いちど、外国人の在留を認めてしまうと、外国人にも基本的人権もあるので、生活保護のような状態になっても、日本国家は「なにもしない」ということは当然できませんから、窓際で、そういう外国人が日本国に入らない、また在留させないように規制しているのは、どこの国も同じです。 あなたの人権等を保護擁護するのは、あくまで「あなたの国」が行なう義務だからです。 外国人を日本国に入国させるさせないは、あくまで日本国家の自由裁量権なのです。
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