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取締役会による議案提出権は予定されてないと解されます。
第344条に監査委員があげられていないこと、第416条第4項5号で、取締役会が執行役に委任できない事項として、「株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定 」が掲げられていますが、括弧書きの「取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く」というのは、執行役に委任できるという意味ではなく、取締役及び会計参与の選任解任に関する議案の決定は指名委員会、会計監査人のそれは監査委員会の権限であることから、除外しているからです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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