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引っ越しの際のクリーニング費用支払は義務ですか?
もうすぐ引っ越しをします。敷金について不動産屋にきいたところ、「クリーニング費用は借主さんにお願いしております。それを差し引いた額をお返しいたします。」と言われました。そこで、「そのクリーニング費用は借主が払う義務なんですか?」と聞くとあくまで、「お願いをしています。」の一点張りでした。大家さんにはよくしてもらったので、2-3万であれば払ってもいいと思っていますが、一般的にどういうものなのでしょうか?高すぎた場合拒否はできるのでしょうか?ちなみに、リフォーム済みで2LDK(約70平米)です。①支払いは義務か、②この広さの場合のクリーニング代の相場はいくらかご存知の方お教えください!

A 回答 (5件)

借主が退去する場合、原状回復義務があります。



借りたときの状態にして返す、ということですね。
で、借主の落ち度による汚損や破損などは借主が負担しなければなりません。
それ以外で、通常使用の結果によるものや、経年劣化による自然損耗については負担の義務はありません。

ただし、埃だらけで返しても良いのでしょうか。
借りたときはキレイだったはずです。

とすれば、その状態にして返さなければなりません。

通常は、契約書に記載されていますが、記載されていない場合もあります。
記載がないからといって、何もしなくて良い、とはなりません。

クリーニング費用は借主負担ですね。

クリーニング費用は地域によって異なりますが、70平米であれば3万〜5万位でしょう。

契約書に記載がないのであれば、自分で業者を探して相見積でもとって安い業者にやらせることは可能です。
それでも原状回復義務は果たしていますから。
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基本的には原状回復が義務ですね。


後はそこに何年入居していたかとかによって
傷や汚れが過失なのか経年劣化なのかを判断することになると思います。
壁紙に傷があれば貼り替えなければいけませんし、既存の器具(照明や
洗面台、ユニットバスなど)に不具合があれば取り替えなければいけません。
でないと次の入居者を募集できないからです。
その判断は管理者(家主自身かもしれませんし管理会社かもしれません)
なので基本は言われた通りに受けるしかありません。

クリーニングだけであれば3万程度で済むかもしれませんが、他にも補修箇所が
あれば金額は上がります。管理者側も説明の義務があるはずなので求めれば
何故その金額なのか教えてくれると思います。金額に不満があれば自分で
直すことも可能ですが、直した結果納得してくれない可能性もありますので
よほど法外な値段でなければ、管理者側にお願いする方が無難だと思います。
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①私は10回以上引越をしていますが、クリーニング代を請求されなかったのは


たった一度だけです。義務であるかは別として、慣例ではあるようです。

②部屋の広さにはあまり準じられず、不動産屋さんによって
数万円単位の開きがありました。

たった一度、クリーニング代を請求されなかったのは
新築マンションに住んで2年後、トイレの神様ならぬ、お部屋の神様!?へ
感謝の気持ちをこめて、入居時同様チリひとつないように
お風呂、トイレ、窓、床などもピカピカに磨いて退去した時です。

もし恐ろしく汚れた状態で退去されたら、敷金全額没収はもちろん
追加請求もするとおっしゃった不動産屋さんもいました。
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原状回復のガイドラインが国交省で出しているからそれを見ると分かりやすいよ。


東京都では契約する際に条例で説明することになっている。
他の自治体では条例で定められていないが。

国交省ガイドラインでは、クリーニング費用のうち、消毒などは貸主負担、それ以外は借主負担となっている。
借主が普段から掃除をしており、引っ越し時にもきちんと掃除をして転居すればクリーニングの負担義務はないとされている。

もちろん、ガイドラインとは異なる負担を課す契約も違法というわけではない。
現実問題、引っ越し業者に家財一式を運び出してもらった後に、大掃除をしてから転居先へ向かうのはかなり効率が悪い。
日を改めて清掃に来るとしても、それまでの日割家賃はかかるので意味がない。
また、一般人の掃除といっても個人差が大きすぎるので、ドヤ顔で「きれいにしました!」と言っても多くはルームクリーニングを入れなければならないレベル。
はっきりいって、クリーニング代を払った方が貸主借主ともに時間と手間のロスが少ない。

これらを踏まえて回答

①支払い義務の有無はどちらともいえない
 ハッキリ言えるのは、「清掃義務はあるがそれを果たしていれば費用負担の義務はない」
 契約書に記載の場合は義務あり、ただし妥当な金額4~5万円(下記②)まで。
 高額な場合では、妥当な金額まで減額。
②4~5万 
 70平米と少し広めなので。
 エアコン2~3台もあればもう少し高いか
 

質問者がきちんと部屋を奇麗に使っていた場合で、もしも5万円超の請求があったら、消費者センターにでも相談してみると良い。
あるいは自治体実施の無料法律相談。
費用負担は「これくらい」という基準を提示してくれるんじゃないかな、それを不動産業者に見せて交渉すれば。
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2LDKなら5万円位じゃないですか。


専門の業者を個人でハウスクリーニング頼むともっと高いかも

古い契約でなければ契約書に書いてあります。
あやふやな賃貸契約はガイドラインというのがあり参考になりますが
退去時にクリーニング代ですめばめちゃラッキーです。
クリーニング代にいくら?と決まってないのは、汚れたり補修が必要か退去時までわからないからです。
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