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去年度と今年度同じ会社に勤めるのですが、契約形態が変更となり、給与が翌月支払から当月支払いに変更になります。

給与自体は上がるので契約に不満はないのですが、翌月払いから当月払いになることで、4月末に2か月分の給与が支払われることになります。

ということは社会保険料がきまる4月~6月は4か月分、年計算の所得税は13か月分(2014年12月~2015年12月)の給与が対象になることになり、社会保険料も所得税も増額が予想されます。
所得税に関しては13/12のことなのでもしかしたら影響ない範囲のものなのかもしれませんが、社会保険料はよく3月~5月の残業を減らした方が得といわれるぐらいのものなのに給与が実際の4/3として扱われてしまったら、金額が変わらない方がおかしいのではないかと思います。

4月だけ見ると給与が倍近くになり得した気分にもなりますが、実際はもらえるタイミングが変わるだけで、自分で働いた分もらえたお金です。
来年は給料に対して社会保険料と所得税がかかってくるのかと思うと損をした気分(というか実際はじめから月末払いの人や翌月払いのままの人より損をすることになりますよね?)で憂鬱になるのですが、これは仕方がないことなのですか?

よくよく考えたら翌月払いの人は働く初年度は4月まで給料がない分、翌年の所得税や社会保険料が安くなっていたわけで、自分もその恩恵を受けたことがあるはずなのです。
「得することもあれば損することもある。」「国のシステムは一人一人全員に不満がないようには作れない。」とあきらめるしかないのでしょうか。

いい回避方法がありましたら教えてください。

A 回答 (5件)

3月分と、4月分を、4月に支払われるということですね。


算定基礎届けには、勤務した基礎日数を記入するのですが、通常、4月(支払い)分については、31日(3月は31日ありますよね)、同じように5月(支払い)分は30日、6月(支払い)分は31日。と記入します。
そこから考えてもおわかりになるかと思いますが、4月(支払い)分が(30+31)で61日・・・などとは書かないのです。
つまり、ご質問のケースですと、4月支払い分は当月払いの4月分のみを、算定に届け出ることになります。
給与支払いの遅延などによって、別の月の支払い分が含まれる場合などは、修正平均額という記入欄で調整することになります。

ですから、算定はあくまでも支払い基礎日数が一ヶ月以内という前提のもとに計算されるので、ご心配は無用です。



少し気になったのですが、契約が変わって、お給料も上がるということですが、標準報酬月額が2等級以上上がっているのならば、それは算定(定時決定)とともに月額変更(随時改定)の対象ともなります。
4月、5月、6月の支払いのあと、月額変更届けを出すと7月から標準報酬月額が改定され、保険料も変わります。

保険料が上がることを「損」だと思われているようですが、その分、将来受給する年金額が上がるのです。

所得税については、13ヶ月分になれば税額も上がるでしょうが、それは働いた分についての税金なので結局は同じことではないでしょうか。
最後、会社を辞めるときに、1ヵ月分少なくなるのですから、「損」ではないと思うのですが。
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この回答へのお礼

届けの出し方まで書いていただいて、とてもわかりやすかったのでBAに選ばせてもらいました。

所得税は、会社を辞める時に1か月分少なくなるのは確かにそうですが、定年まで行くとあと30年以上あるので、来年のことからすると遠すぎて(^_^;)

年金も上がるのはありがたいのですが、正直な話現状から30年後にもらうことができるかどうかが不安な中、社会保険が上がることに素直に喜ぶことが難しいですね・・・

お礼日時:2015/04/10 12:19

分かりやすく回答します。



◆まず、標準報酬月額の定時決定の件ですが・・

そういう場合は、4月に支給される2回分の給与のうちの「翌月払い」分は、報酬月額から外されます。つまり、今年の定時決定においては、4、5、6月とも、「当月払い」分の給与を基にして月平均の報酬月額が計算されることになります。ですから、心配は要りません。

ただ、4月に支給される「翌月払い」分の給与は賞与として扱われて、臨時の社会保険料を徴収されるでしょう。


◆次に、所得税の件ですが・・

所得税は、1年間の給与の総額で決まります。ですから、今年の場合は、4月に2倍の給与をもらうのですから、今年1年の給与は13カ月分をもらうことになり、当然ながら所得税は(住民税も)増加することになりますね。
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どうせ年末調整で帰ってくるんじゃない?

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定時決定時に届ける給与額は、例えば昇給が実際には2月などに行われれていた分が遅れて4月に支給された場合などにはその分を除いて修正します。


今回は1ヶ月分は本来前月に支払われるはずだった給与ですし、本来の標準報酬月額の考え方からしても2ヶ月分の給与を計算に入れるのはおかしいですので、本来の4月支給の給与だけで計算できるのではないかと思います。
まずは管轄の年金事務所などで問い合わせてみては如何でしょうか?

>翌月払いの人は働く初年度は4月まで給料がない分

その場合は5、6月の給与を2で割りますので一月分の平均額はそう変わりません。
特段損も得もしてないと思いますよ。
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>よくよく考えたら翌月払いの人は働く初年度は4月まで給料がない分、翌年の所得税や社会保険料が安く…



社会保険料はともかく、所得税は考え方が違います。
所得税はその年ごとの支払です。
今年の給与額で来年の所得税が決まるのではありません。

>年計算の所得税は13か月分(2014年12月~2015年12月)の給与が対象…

今年は 13ヶ月分の給与をもらった以上、それなりに所得税額も上がるのはやむを得ません。

>社会保険料はよく3月~5月の残業を減らした方が得といわれるぐらいのものなのに…

社保については確かにそういうこともあります。
もう手遅れかもしれませんが、そのシステム切り替えを 9月頃にでも先延ばしできないか、労働組合から交渉してもらうことです。
社会保険料の半分は会社が負担しているのですから、会社にとっても損はないはずです。

失礼ながら労組などない小規模の会社なら、あきらめるよりほかありません。
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