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車両進入禁止や一方通行の標識は自転車も適用されますが、「二輪を除く」の補助標識付きであれば自転車も2輪以下がOKで、3輪以上がNGなのですか。

A 回答 (2件)

「二輪を除く」とは「二輪の自動車以外の自動車」が対象ということです。



文字であらわせば「二輪を除く」ですが、シンボルで表すなら四輪自動車の正面から見た図です。

ですから、ご質問の自転車(軽車両)は規制の対象外です。
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お幾つの方かは判りませんが、



自転車は軽車両と言う分類です、

勿論、道路交通法の対象では有ります、

しかしながら、貴方が仰る進入規制の対象では有りません、一方通行も関係ありません、
特別に標識が設けられていない限りです、
従って、トライシクル(三輪自転車)が規制の対象でも有りません、

更に、「二輪を除く」とは原動機付自転車(原チャ)以上の二輪車(三輪構造でもです)が対象です、
つまり通っても進入してもかまわないんです、   除くんですから、

何か大きな勘違いをなさっています、日本語ですからよく読んで理解してください、

しかしながら、
最近は自転車も違反に厳しくなりました、
自転車の交通法規も十分に学習してください。
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