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こんばんは
少し前の話になるのですが、私は電車にのることがよくあり、駅の近くまで自転車で通っていました。
自転車は、電車の線路の下を通り抜けるために、住宅街から細く枝分かれした脇道によく止めます。
そこは私が分かる限り、ここ十年くらい代々誰かが駐輪しており、いわゆる穴場として使われているようでした。

ある日を境に、駅から脇道へ戻ってくると必ず後輪部分の空気を入れるネジが緩められ空気が抜けるようになりました。
他にも2台ほど自転車は止まっていますが、念のため確認しても空気が抜けていることはありませんでした。

それがなんどか続いたので、少し早く起きて歩いて駅まで行くようになりました。自転車が無いので被害も当然なく、気分は晴れやかだったのですが、時々寝坊してしまい自転車で脇道まで乗って駅へ向かうと、夕方帰って来る頃には必ず空気が抜かれていました。

執拗に私の自転車だけを狙ってくることに憤りを感じ、犯人探しを始めようかと思いました。
線路の下を通る住宅街の脇道は、小学生の通学路になっています。犯人は、小学生か、黄色い旗を持ったママさんか、脇道の横に住んでいる家の人か、それとも私と同じように脇道を通って駅まで行くサラリーマン、あるいは高校生か・・・。

ですが、閑静な住宅街の脇も脇の細い道とはいえ、違法駐輪であることは間違いないので相手を責めることができません。
相手も迷惑で、空気を抜くことぐらいしか対抗できないのかと思うのですが、それならなぜ私の自転車だけが、と考えてしまいます。
自転車に松脂でも塗ってこちらも対抗しようかとか、考えたりもしたのですがバカらしくなってできません。

そこで、いくつか質問があります。

まずは愚問になってしまいますが、確認のため
・私は違法駐輪をしていますか?
・駐輪している自転車の空気を抜くことは違法ですか?
それから、このことを警察に言えば相手を懲らしめることができますでしょうか?

タイヤの空気を抜く行為は自転車の能力を著しく欠くので器物損壊罪が適用されると自分なりに調べました。
この罪において、現行犯逮捕はできますか?
私の違法駐輪はもちろんのこと、相手に処罰を与えることはできるのでしょうか、どうか回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

・私は違法駐輪をしていますか?



それは,駐輪が禁止されている区域か否かによって違いますからわかりません。
少なくとも,道路が駐輪場でないとしても,直ちに違法駐輪になるわけではなく,
道路は基本的に駐輪して良いところです。

・駐輪している自転車の空気を抜くことは違法ですか?

違法です。
民事法上ももちろん違法ですが(不法行為責任),刑事法上も器物損壊罪が成立します。
何も壊しているわけではないようにみえますが,実務的には,器物損壊罪です。

・それから、このことを警察に言えば相手を懲らしめることができますでしょうか?

懲らしめるの意味にもよりますが,警察は,被害者が複数で長期に渡っているなどの事情がない限り,
あえてこのような軽微な事件を通常捜査したりはしません。
犯人を特定して連れて行けば,少なくとも注意はしてくれるでしょう。
ただ,刑罰が与えられるかは警察及び検察官の裁量です。軽微な事件なので難しそうです。

・この罪において、現行犯逮捕はできますか?

できます。
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質問への回答じゃないけど、


空気を抜かれるのが嫌なら空気の代わりにリペアムゲルでも入れておけばいいのだ。
http://www3.ocn.ne.jp/~masstech/gel.htm
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貴方の質問に番号をつけておきました



まずは愚問になってしまいますが、確認のため
(1)・私は違法駐輪をしていますか?
(2)・駐輪している自転車の空気を抜くことは違法ですか?
(3)それから、このことを警察に言えば相手を懲らしめることができますでしょうか?

タイヤの空気を抜く行為は自転車の能力を著しく欠くので器物損壊罪が適用されると自分なりに調べまし た。
(4)この罪において、現行犯逮捕はできますか?
(5)私の違法駐輪はもちろんのこと、相手に処罰を与えることはできるのでしょうか、どうか回答よろしく お願いします。

回答らしきものを差し上げましょう
(1)違法駐車です・道路は駐車場(駐輪)ではありません
(2)器物損壊になるでしょう・軽微な罰則が適用されるでしょう
(3)口頭での注意になるでしょう
(4)警察の対応ですが(3)と同じでしょう
(5)質問が重複しています

貴方は自分が違法に道路を占有していながら 相手を責めようとしています???
道路は市町村の道路管理課の管轄です
警察とはなんら関係のない管轄だと言う事も知るべきです
当家の前にも深夜駐輪する自転車がありますが
深夜私がその自転車に掛けたロックを外せと 
警察官を伴いバカが来ますが
警察は対応能力を有しておらず傍観者を決め込むだけの事です
道路は通行の為にあります 貴方の様な自分勝手な人間が今は多過ぎますが愚かなだけです
回答を疑われるのならば 一度その時を迎えて事実を目の当たりにすれば納得する事でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の違法駐輪に対する罰則を受けてでも、空気を抜いた犯人に罰則を与えたいと思っています。
市町村の道路管理課に問合せてみたいと思います。

私も迷惑が掛かる側なら、ロックをかけたり仕返しをすることはできるのですが、先に私が違法駐輪しているので、ここで仕返ししてしまうと私のほうが悪くなりますし、なにより愚かです。

仕返しをするのはバカの発想なので、なんとか第三者に対応してもらいたく今回質問しました。

お礼日時:2013/04/19 12:14

>私は違法駐輪をしていますか?



これだけの情報では解りません、都会では駅周辺は駐車禁止区域とされてますが。

>駐輪している自転車の空気を抜くことは違法ですか?

一応自転車も個人の財産ですからね、何がしかの違法にする事は可能でしょう。
しかし、通常は話し合いや弁償程度で済まされると思います。

>それから、このことを警察に言えば相手を懲らしめることができますでしょうか?

現行犯で犯人を突き出しても法的に罰するのは少し難しい部分があるでしょうね。
先程も申したように警察を交えての話し合いや弁償程度で終わらせられる可能性大です。
それ以上を求めるのであれば、民事で裁判の場で・・・となると思います。

とりあえず、「空気を抜かれる」という問題だけを改善したい場合は、
米式バルブのタイヤチューブに交換すれば空気を抜く事が出来なくなります。

※一般的な自転車に付いてるのは英式バルブと言われるもので、
このタイプはキャップを取ってナットを回せば空気が抜けてしまいますが、
米式バルブはナットが無いのでキャップを取っても空気が抜けません。

なので、パンクさせようとする者が居れば、ナイフや釘でパンクさせる事は出来ますが、
今までのように簡単に空気だけを抜くことは難しくなるので多少の効果は期待できます。

また、ナイフや釘などで本格的に傷つけられれば、警察もしっかり対処しなくてはならなくなるので、
その点でも有効かと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

脇道は線路のしたをくぐる為の階段と地下道があります。
その階段の手前で駐輪しています。
違法駐輪ではない可能性があることが分かり少し安心しました。

裁判沙汰にすればお金が掛かる。ということが一番のネックですよね。
現行犯逮捕をしても、簡単に相手に罰を与えられるわけではないんですね。

米式バルブのタイヤチューブについて、調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 12:08

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