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パチンコ店駐輪場に自転車を止めてました。
1週間以上止めていたら、撤去する、という張り紙がしてありました。
10日ぐらいしていったら、本当にてっきょされていました。
これは、窃盗罪、器物損壊罪(テェーンを切

断している。)にならないのでしょうか?警察に告訴したら、捜査してもらえますか?

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A 回答 (12件中1~10件)

撤去は当然ですね、


自転車を放置為ていた
其所の貴方!
謝りにパチンコ店に行きましょう。

どうせショボい自転車なんでしょう。

警察に行ったら貴方ゴミ(自転車)を
不法投棄したと逮捕為れます、
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「共感した」ってどこかで見たと思ったら、知恵袋の転載じゃないか。

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無理。

私有地だから。
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他人の敷地に長期放置して、


警告も無視でしょ。

警察が取り扱うか?
わかりません。

パチンコ屋から、
損害賠償請求される可能性は高い
と思いますよ。
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パチンコ店駐輪場は、パチンコ店の私有地であり、


その利用はお客に提供するサービスです。
その意図に反しての利用はできません。
撤去前に「撤去する、という張り紙」と言う警告がありながら、
それを無視してまで(他人の私有地に)放置する、
と言う貴方に非があるのは、明らかです。
むしろ、告訴されるのは、なたの方です。
貴方を訴えないパチンコ店の恩情に感謝して、素直に引き下がるべきです。
むしろ、パチンコ店に菓子折を持っていき、「ご迷惑をおかけしました」と、
謝意を示すのは貴方の方です。
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家持ってればの話ですが、あなたの家の敷地内に知らない奴のチャリがずっと放置されてたら、どうする?


そのまま、置いておかせる?
本人が来たら文句言わないかい?
勝手に何処かに捨てても、そいつがあなたを訴えるなんてできるかな?
それだけや。
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他人の敷地に勝手に私有物を置き去りにして放置して、その挙げ句「窃盗」ですか?


窃盗の構成要件をまったく満たしません。

器物損壊についても同様です。
不当に他人の私有地を占有しているのですから撤去するのが当たり前です。
たとえば、あなたの自宅にクルマが突っ込んできたとしましょう。
そのクルマを撤去する際にクルマに傷が付いてしまったら、それは器物損壊に相当しますか?
するわけないでしょう。

警察に何を言おうが100パーセント動きません。
自転車の処分費用を請求されてもおかしくないです。
何をどう争ってもあなたに勝ち目はないです。
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パチンコ店の駐輪場に自転車止めて置いたら無くなった。

盗難にあったと被害届を出せば受理されるでしょう。受理されるだけです。あなたのために捜査することはないですね。返っていろいろ不都合なことを聞かれますよ。説諭されてお帰りです。

自転車はどこかに保管されている可能性があります。取り戻した蹴ればパチンコ店に頭下げて返してもらいましょう。違法行為をしたのはあなたです。実費を請求されるかもしれません。なお、地方自治体の違法駐輪撤去の貰い受け料は5千円くらい。3か月くらい保管して処分ですね。ゴミ扱いです。

>窃盗罪、器物損壊罪(テェーンを切断している。)にならないのでしょうか
迷惑行為したのは誰?。パチンコ店からみれば駐輪しっぱなしは不法行為、営業妨害になります。チェーン切断は違法行為ですが管理のためしたと言えば正当業務ですね。
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パチンコ屋の駐輪場はパチンコを遊ぶ人のためにあり、1日遊んだら帰ります。


その土地はパチンコ屋さんのもので、客の自転車がその分置けないので、
営業妨害に当たります。

月決め駐車場も、勝手に置かれると契約者に迷惑をかけるため営業妨害です。
よく、不法駐車2万円+レッカー費用を戴きますなどと書いてありますが、
妥当と思います。
今回は、>1週間以上止めていたら、撤去する、という張り紙がしてありました。
とのことで、措置は合法と思います。

警察に合法かと問い合わせる程度でしょう。普通、中古自転車は8千円程度なので
営業妨害損害金として相殺と解釈されます。
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捜査も何も撤去した相手は分かってるんだから、直接損害賠償請求を起こそう。


そうすれば店側も不法駐輪による営業妨害の損害請求してくるだろうから、どっちが勝つか徹底的に争ってみよう。
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