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会社の経営形態に企業組合がありますが、企業組合の場合では会社の重要方針の決定については全員一致なのですか?それとも多数決になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1質問者さんは、新規に事業を開始するのですか?


2その形態は個人事業主、一般法人(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社等)、社団法人、財団法人、民法上の組合等種々あります。
3しかし企業組合=個人事業主・法人がある目的を持って組織する組合で、単体で事業を営む形態ではないです。主な根拠法別の「組合」形態は下記の通りです。
4法人、組合の事業執行等の議決方法はそれぞれの根拠法に定めがあります。検討される形態を検索エンジンで照会されればヒットすると思われます。
5主な根拠法別の「組合」形態
○中小企業等協同組合法(昭和24年制定)
〔事業協同組合〕行える事業が多く、設立し易いため、業種を問わず設立されており最も中小企業に利用され普及している組合形態
〔事業協同小組合〕小零細事業者だけの組合であり、事業は事業協同組合と同じ。
〔火災共済協同組合および信用協同組合〕火災共済事業または信用事業のみを行う特殊な組合。
〔協同組合連合会〕上記中小企業組合法に基づく組合の連合組織企業組合
〔企業組合〕企業合同的組織で、組合自体が組合員にかわって事業をおこなうことになります。
○中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年制定)
〔商工組合、商工組合連合会〕商工組合、商工組合連合会は、業界全体を網羅する組合で、業界の改善発達、秩序維持、経営の安定を図ることを主とする組合です
〔協業組合〕企業合同的組織で、組合自体が組合員にかわって事業をおこなうことになります。
○商店街振興組合法(昭和37年制定)
〔商店街振興組合、商店街振興組合連合会〕商店街の整備などによって商店街の発展を図ることを主とする組合。
○生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年制定)
〔生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会〕生活衛生関係業種を対象にする組合で、衛生水準の向上など業界の改善を図ることを主とする組合。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。新規に事業を開始したいと考えております。それで、様々な経営形態を検討してます。詳細に整理された説明をしていただき大変よくわかりました。

お礼日時:2004/06/19 22:06

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