プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日の選挙で変なうわさが流れ、噂を聞いた人達からの賛同が得られませんでした。しかし、この噂を流したのは、小学校からの友人で彼女は、特定の宗教の信者で、私の対立候補を応援していました。噂は、私が精神病院に入院していたという全くのデマでした。私が今からできることがありますか?凄く悔しいです。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。選挙は、県会議員選挙でした。
    離婚して、少し気が滅入って、カウンセリングを受けたり、安定剤を貰ったことはありますが、入院したことはありません。
    親友と思って、打ち明けた話だけに酷いと思いました。休み開けに警察には行きますが、動いてくれる理由はないですね〜
    親身になってくださり、ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/04 19:17

A 回答 (1件)

選挙といいますが、何の選挙ですか?



学校の選挙ですか、それとも市会議員かなにか
でしょうか。
それによって、回答も変わってきます。

1,学校の選挙の場合
人の社会的評価を下げる危険性のある事実を
公然と摘示すれば、名誉毀損が成立します。

精神病院に入院していた、という事実は、社会的評価
を下げる危険性がある事実です。
真実か否かは関係ありません。
真実でも名誉毀損は成立します。

また、実害の発生も不要です。
そういう事実を、公然と摘示すれば、名誉毀損になります。
公然と、というのは、不特定又は多数人が覚知しえる
ということです。

この場合は、噂を広めた相手に損害賠償を請求できます。
また、刑事事件にすることも可能ですが、証拠はあるの
でしょうか。
ま、学校の選挙では警察も相手にしないと思われますが。


2,市会議員選挙などの場合
名誉毀損になりますが、それが事実であった場合には
不成立になる可能性があります。
ただ、片腕の人間に、片手落ちと揶揄した新聞社が名誉毀損
に問われ、有罪になった判例があります。

事実で無い場合でも、事実だと信じるに相当な理由が
あれば無罪になります。
相当な理由が無ければ、名誉毀損になります。

その場合は、民事、刑事の責任を追及できますが、
それなりの証拠が必要です。
悪質であれば、警察が証拠を集めますが、警察を
動かせるだけの証拠があった方が良いでしょう。

一度、専門家と、相談することをお勧めします。
この回答への補足あり
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