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日本の公職選挙において、
日本籍者が 一切の利益を受け取ることなしに
外国籍の人間の意向に従って 特定の候補者に
投票したとします。

1) このような行為は 日本の法制上
 罪に問われますか?

2) また 罪に問われるとすると
 どのような罪に問われますか?

A 回答 (5件)

日本国憲法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
〔引用開始〕
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
〔中略〕
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔引用終り〕


1)、2)の答
その日本人は罪に問われない。根拠は憲法第15条第4項である。
ただし、外国籍の人が日本国内で政治活動すると、滞在が不許可になることもあり得る。マクリーン事件という有名な最高裁判例を参照してください。

アメリカ人のマクリーン氏は1969年に来日して語学学校の英語教師になっていたが、ベ平連に参加して活動した。そしてビザの更新を申請したが、不許可になった。彼はこの処分の取り消しを求めて最高裁まで争った。
最高裁は「性質説」で憲法解釈を行い、次のように判示した。

「憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、
政治活動の自由についても、我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」

逆にいうと、日本国や日本国民に大きな影響を及ぼすような政治活動については、その保障が及ばないということである。ビザ更新不許可にもなり得るということである。マクリーン氏の敗訴が確定した。
ただし、マクリーン氏のビザは1年ごとに更新するような短期のものだった。外国人でも永住者などだったら、政治活動してもそうそう退去させられないだろう。よほど治安にかかわるような活動でない限り。
また、外国人が日本国外で政治活動して、その意向を受けて日本人が投票するなら、その外国人も日本人も合法である。実際、戦後の日本人は、要所要所でアメリカ様の顔色をうかがって「選択」することがあった。

また、憲法第15条第1項の「国民固有の権利」とは、「この権利(公務員選定の権利)を国民から奪ってはならない」という意味であって、「この権利は国民のみの権利」という意味ではない。
ただし、前出の「性質説」によって、「この権利の『保障』は国民のみに及ぶ」とは言える。「外国人に少しでも与えたら違憲ということはないが、与えなくても違憲ではない」となる。「与えることが保障されてない」と「与えることが禁止されている」とは同値ではないからである。
この理屈がお分かりにならなければ憲法の教科書を読んでください。
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この回答へのお礼

くわしく解説いただき ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/11 23:19

1) このような行為は 日本の法制上


 罪に問われますか?
  ↑
暴行、脅迫してやらせたような場合は別ですが
そうでなければ、罪に問われることはありません。


2) また 罪に問われるとすると
 どのような罪に問われますか?
     ↑
他の方が回答していますが、外国人に政治的表現の
自由は保障されない、というのが最高裁判例です。
しかし、かといって、外国人が政治的発言をしても
犯罪になるものではありません。
また、その意向に従うことも、政治道徳はともかく
犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

暴行も 脅迫も もちろんいけませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/15 09:45

問われません。



だから民主党政権が出来たり、沖縄で中国の名誉市民になった人が知事になれるんです。
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この回答へのお礼

さまざまな考え方があることを理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/11 23:18

暴行、脅迫などでなければ犯罪ではありません。


誰の意向に従おうと従わずとも本人の自由意思です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/11 23:17

何の罪にも問われません。

特定の人への投票を頼むことは 金銭等を伴わない限り 国籍を問わず自由です。
また、お金を渡して特定の人に対する投票を依頼すれば 日本国籍の人であろうと 外国籍の人でも 罪になります。
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この回答へのお礼

日本籍者への 投票の依頼は 金銭等を伴わない限り 違法ではないことを理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/11 23:15

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