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ふるさと納税に関する質問
小生は給与所得と一時所得(株式売買に因る所得)があります。
給与所得のみの例はありますが、複合した所得の言及はありません。
申告書には、各々収入欄がありその合計額に課税されていますが、念の為確認したいのです。
市役所発行(住民税)の個人宛(給与所得は法人宛にきます)にきた課税通知書の税額で、寄付限度額を考慮すればいい訳ですね。
所得(税務署)も亦然り。回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

下記のQ&Aが参考となると思います。
http://www.furusato-tax.jp/faq.html#faq17

但し、ふるさと納税の限度額は、今年の収入
に対して来年課税される住民税の額で決まる
ということです。
つまり年末まで住民税がいくらになるか、
決まらないと限度額も分からないということ
です。

今年から確定申告をしなくても、ふるさと
納税による還付や住民税の減額はできると
アナウンスされていますが、株の譲渡益に
よる申告分離課税は確定申告しないと住民税
の限度額に加えてもらえないと思われます。

また、株による投資には配当金もあります
ので、総合課税での確定申告により住民税の
割合を増やすことができると思われます。

対応策としては申告分離課税の住民税分5%
が株の譲渡益の見通しでどれぐらいになるか、
目安にして年末近くなってから判断するしか
ないかと考えます。

いかがでしょう?
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>一時所得(株式売買に因る所得…



株の売買益は一時所得ではありません。
売買益は譲渡所得、配当金は配当所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

しかも株の売買が NISA および特定口座源泉ありで確定申告をしない場合は、たとえ何百万、何千万儲けようと、他の税金関係に一切影響を及ぼしません。

>申告書には、各々収入欄がありその合計額に課税されていますが…

確定申告が必要な株の譲渡所得であっても、株は分離課税ですから、給与所得と単純に合計して課税されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

>寄付限度額を考慮すればいい訳で…

ふるさと納税に限度額なんてありません。
全国 100の自治体に 1万円ずつ計 100万円を寄付しようとしたら、73番目の自治体からはもうもらえません・・・なんて言ってくることは絶対にないのです。
300万でも 500万でもあなたのふところが許す範囲で寄付をすれば良いのです。

ただ、あなたが本来払うべき所得税・住民税が減税される範囲で、という主旨のご質問なら、

>市役所発行(住民税)の個人宛(給与所得は法人宛にきます)にきた課税通知書の税額…

それは前年分ですから関係ありません。

今年寄付をするなら、今年の各種の所得額がどのくらいになりそうであり、それで来年の確定申告でどのくらいの所得税額になるかを皮算用して損得を考えないといけません。
住民税の減税分も、来年の確定申告の結果に連動してあとから決まるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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