質問失礼します、長文になります。
平成22年に結婚し、平成25年に離婚した元夫が所得証明をとってこいと税務署に言われたと連絡をしてきたのですが…
平成23、24、25年度のが必要だと言ってます
平成22、結婚
平成24、DVにより別居(同一県内で別の市町村)
平成25、正式に離婚
平成25、離婚から2ヶ月後元夫は再婚
平成24年末からアルバイトはしてました。
離婚した私の所得証明が必要なんてことはあるのでしょうか
?
元夫は結婚前に借金を溜め込んでいたようで、お金のことは信用できませんし、婚姻期間中に浮気相手孕ませ産ませて、私と離婚してすぐ再婚してるのに何故私の所得証明が必要なのか。
そもそも税務署からそんな連絡が行くのか?
そして借金踏み倒してるような人だったので、ローンも組めないような状況なのに車を買っただか買うだか言ってるので何か悪用するために使う気なのか…
私の収入状況を把握したくてこのような方法をとってきるのでしょうか?
そもそも税務署から連絡きたとかざっくりな説明しかなく、「税金くるー」とかほざいてるのですが。
本当に税務署か市役所の税務を担当してるような所であれば私にも直接連絡がくる物なのではないでしょうか…少なくとも市役所のほうでは私がDVにより保護されたとにう認識はあるはずなので必要なものがあれば直接私にくるかと思うのですが…そこまで組織的な仕組みにはなってないのでしょうか…
市役所に直接聞いてもみようにも離婚してますし、個人情報云々言われるのではと思い…
どなたか詳しい方がおりましたら教えて頂きたいです、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>元夫が所得証明をとってこいと税務署に言われたと…
税金の時効は普通の場合で 5年です。
過去 5年以内の納税状況で疑義が見いだされれば、それなりに証拠書類を出せと言われることはあり得ます。
もう少し平たく言うと、当時の夫が「配偶者控除」を取っていたが、その要件を満たしていなかった可能性が出てきたということです。
>平成24、DVにより別居…
扶養控除や配偶者控除は、その年の大晦日現在で「生計が一」であることが最低条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
平成24年の大晦日は、明らかに別居状態だったのなら、配偶者控除の要件を満たさないので、元夫は少なくとも 24年、25年分について、配偶者控除を取り下げる「確定申告」(期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をするだけで良く、あなたの所得証明など必要ありません。
---------------------------------------
平成23年分について。
配偶者控除のもう一つの大きな要件は、あなたの「合計所得金額」が 38万以下であることです。
合計所得金額 38万円とは、給与のみなら 103万円に相当します。
税務署は、23年が本当にこの枠に収まっていたかどうかを確認するため、所得証明書を出せと言ってきたのです。
ですから、この枠に収まっていたのなら所得証明書を出して、元夫の無実を晴らしてあげれば良いし、もともと枠外で配偶者控除を取ったことが間違いだったのなら、24年、25年のケースと同じく、所得証明など出さずに配偶者控除を取り下げる「確定申告」(期限後申告) をさせれば良いです。
いずれにしても、税務署をはそれに人に証拠をつかんだ上で言ってきたのですから、あなたが過去の所得証明書を取ったところで、「はいわかりました。良いですよ。」となる可能性はきわめて低いものと思われます。
>「税金くるー」とかほざいてるのですが…
脱税していたのがばれて、追徴課税を受けるということです。
>私にも直接連絡がくる物なのではないでしょうか…
いやいや、いま問題にされているのはあくまでも夫の納税状況であって、あなたのことではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答を元に話をしたら、やはり脱税したかったようです。別居して私を養ってなかったのにその間の配偶者控除を受けたかったようです
夫婦面されても迷惑ですし、ちゃんと確定申告して税金払いなという話をしたら逆ギレして脅してきました…
詳しく教えて頂きありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
配偶者控除関連でしょうね。
要は配偶者がいくら稼いだかによって、所得税が違ってくるのですが、税務署が把握している質問者さまの稼ぎと、元夫の申告した質問者さまの稼ぎが一致しなかったのでしょう。
よって税金をちょろまかしている可能性があるから、質問者さまの稼ぎを証明できるものを出せ…ということかと。
税務署が質問者さまが控除を受けられないほどメチャクチャ稼いでいることを把握していれば、わざわざ証明できる書類を出せとは言わないでしょうが、稼いだ額によって税金が変わってくるのであれば、計算するために必要になってきます。
当然、その分の所得税の納税者は元夫なので、そちらに問い合わせがいきます。
元夫がわざと過少申告をした、もしくは質問者さまがちゃんと稼ぎを伝えなかった場合は、起こっても不思議ではない事態です。
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平成22、23年は専業主婦で年末調整(?)等の会社へ提出する書類で私の所得は0円で申請していたのですが…(書類関係は全て私が任されてたので間違いないかと)
24年の大晦日にはもう実家にいました
この場合でも23年度のものはやはり必要になるのでしょうか…?
何もこっちから書類等を送らないで済むならそうしたいのですが…
質問ばかりで申し訳ないです。
別居中から離婚するまでは全く連絡をとってなかったので24年の年末調整に関してあの人が何と書いたのかはわかりませんが…、それは既に別居した後の話なので…
23年の年末調整は書いた記憶があります。