お世話になります。
先日、妹の店に空巣が侵入しました。被害総額は売上金の30万円程度です。
店は、ビルで、店舗は1Fに有り、2F~4Fまで賃貸アパートです。
犯人は店の西側の窓を破損させて、侵入しました。
管理会社の担当者と大家がいうには、窓ガラスの修繕費用を
妹と折半するというものでした。
破損した窓ガラスもデザイン重視の一面バリの大きなもので、約10万円位だそうです。
それで、ここの質問欄を検索したところ、良く似た事例:
「誰が割ったか分からないアパートのガラス代」を参考にしたのですが、
今回の場合も、民法606条というのに該当するのでしょうか。
折半と言っても、結構な金額なので、空巣に入られた上にそんな
金額まで支払うには、ちょっとかわいそうで、皆さんのお知恵を
お借りしたいです。 アドバイス、どうかよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
管理会社や仲介不動産屋が保険の代理店の場合、契約上損害保険の加入を義務付ける場合もよくあります。
その場合には説明しますが契約上の加入義務がなければ重説の説明義務もありません。
また大手のテナントさんの場合には大家に店舗総合保険に加入するよう要求する場合もあります。
今回の場合保険の取り決めがないようなのでこれについてあれこれ言ってもしょうがないです。
自分の財産の危機管理は自己責任です。
管理会社は関係無いと言ってもこうしたトラブルを解決するのが仕事ですから次の2点をきちんと要求すべきです。
1.折半を要求する法的根拠をきちんと示して貰う。
2.大家の保険でまかなえないかもう一度確認して貰う。
まあ契約がこれからも続くのでなるべく穏便に解決することをお勧めします。
それから保険の早期加入と防犯対策も
情報ありがとうございます。
保険というのは、やはり必要なんですね。
妹には、前向きに考えるよう、話しをしました。
また、多くの皆様に色々と教えて頂き、
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
既に回答が出ているとは思いますので別の補足を。
大家側は火災保険に加入する義務は無いものの、自分の財産ですから不測の損害に備えて火災保険に加入しているものです。
一口に火災保険と言っても対象となる損害は火災だけではありません。ただ、盗難(だけでもありませんが)に関しては、普通火災保険では対象にならず、店舗総合保険と言う種類の火災保険で始めて対象になります。(この二種類は殆どの損保会社が取扱っています。)
妹さんが大家の損害の一部肩代わりをしてあげなくても大家が掛けていたのが店舗総合であれば補償対象になります。それ以外では店舗総合保険の上位保険(各保険会社で異なる)でも対象になります。
あと気になる点としては、妹さんは什器備品を対象とした店舗総合保険以上の保険には入っていなかったのでしょうか?これがあれば売り上げ金30万は補償対象になります。
この回答への補足
情報ありがとうございます。
残念ながら、什器備品を対象とした保険には入っていません。
普通、賃貸する時、そういった保険内容を管理不動産会社が
説明するものでしょうか?それとも、こちらから聞くべきもの
だったのでしょうか? 教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
waterclockさんの賃貸借契約書の約款に【修繕義務を賃借人に負担させる】という特約項目はありますか?昭和29年6月25日の最高裁判例でこの特約が有効である判決があるので,もしその特約がある場合修繕義務を大家側に負担させる事ができません。もし特約がなければ民法第606条,608条は有効に活用できます。
「第二款 賃貸借の効力」
http://itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/3_24.html
====抜粋====
第六百六条
賃貸人は賃貸物の使用及ひ収益に必要なる修繕を為す義務を負ふ
賃貸人か賃貸物の保存に必要なる行為を為さんと欲するときは賃借人は之を拒むことを得す
第六百八条
賃借人か賃借物に付き賃貸人の負担に属する必要費を出たしたるときは賃貸人に対して直ちに其償還を請求することを得
賃借人か有益費を出たしたるときは賃貸人は賃貸借終了の時に於て第百九十六条第二項の規定に従ひ其償還を為すことを要す但裁判所は賃貸人の請求に因り之に相当の期限を許与することを得
========
それと平成13年4月1日施行の【消費者契約法】で不実の告知,断定的事実の提供,不利益事実の不告知があった場合契約を取り消す事も可能です。
====抜粋====
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
========
また不当に必要費の返還をしない場合【少額訴訟】という最大60万円までの賠償で当日結審可能,弁護士要らずで訴える事も可能です。
「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
一人で不安があればお近くの司法書士に相談して依頼してみましょう。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
No.2
- 回答日時:
一昨年、アパートのドアが壊されて泥棒の被害に会われた入居者がおりました。
総合保険に加入しているので、鍵の交換、ドアの修繕費用は出ましたので、大家持ちで対応しました。
また、やはり、2年以上前ですが、店舗の店子さんのところで、やはり、ドアのガラスが割られていたといったケースがありました。そこは、店子さんが内装を入れて取り付けられているドアでしたので、店子さんが総合保険に加入されていて、ご自身で修繕され、保険請求されました。
この回答への補足
情報ありがとうございます。
オーナーは、火災保険しか入っていないと言ったそうです。
たぶん、管理会社の強制保険義務などはないと思いますが、
オーナーには、何か義務みたいなものがないのでしょうか?
教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
警察に被害届を出され空き巣にあったことが明白だとすれば修理費用は窓ガラスの所有者が負担します。
大家の所有であれば大家が負担すべきで賃借人に責任はありません。
普通大家は建物に損害保険を掛けていますので保険会社から費用が下ります。
大家は保険で修理費用が下りることに気付いてないのでは?
うちの場合10000円のガラス修理に対し片付け賃をプラスされ13000円くらい費用が下りました。
この回答への補足
情報ありがとうございます。
ビルの管理者は不動産会社で、家賃もそちらの口座に入金しています。
ビルのオーナーは別にいます。この場合、不動産会社は関係ないのでしょうか?
不動産会社の人は関係ないと言っているそうです。
教えて下さい。
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