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低圧幹線や分岐のケーブルサイズ計算で配線用遮断器のトリップ値を考慮したサイズを求める場合に、電流低減率を考慮しなくてもよいのでしょうか?
低減率0.7を考慮してサイズ選定したのですが、配線用遮断器のトリップ値を考慮したサイズの場合は低減率を考慮しなくてもよいのではと指摘があり、いろいろ調べたのですが書かれている書籍等がなくて質問します。
ちなみに、サイズの選定は負荷許容電流や電圧降下およびトリップ値を検討し最大のサイズを選定しています。

質問者からの補足コメント

  • お礼が遅くなってすいません。
    丁寧にわかりやすく教えて頂き、本当にありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/08 20:40

A 回答 (3件)

忘れていました。


【電気設備技術基準・解釈の解説】のサイトを載せておきます。
経済産業省・電力安全課が全条文を解説しています。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind …
この回答への補足あり
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電線の許容電流に電流減少係数を乗じなくとも良い場合は、電気設備技術基準・解釈第146条第2項二号ロに記載されています。


「ロ、絶縁電線を合成樹脂管、金属管、金属かとう電線管または金属せんぴに収めて使用する場合は、イの規定(温度補正)により計算した値に、さらに146ー4表に規定する電流減少係数を乗じた値であること。
ただし、第148条第1項第5号ただし書き並びに第149条第2項第1号ロおよび第2号イに規定する場合においては、この限りではない。」
条文を読んでも、大変分かりにくいのですが、第148条(低圧幹線の布設)第1項第5号ただし書き並びに第149条(低圧分岐回路等の布設)第2項第1号ロおよび第2号イに記述されている、電動機等が接続される幹線および分岐回路の過電流遮断器の定格の選定の基準となる電線の許容電流の算出には、この電流減少係数を乗じなくても良い、ということです。
つまり、電動機回路の過電流遮断器の定格電流を算出する場合の電線の許容電流には、電流減少係数を乗じなくて良いということなのです。
その理由として経済産業省では、電動機の始動電流は、通常2~6秒程度しか持続しないため、絶縁電線の絶縁体に支障をきたすことが無いと考えられるからである、としています。
電動機等を含まない電路では、全て電流減少係数を乗じることになります。
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資格持っているんですか、電気工事業者なら、そのくらい知っている人もいるでしょ。

監督者に。
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