A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>妻、子供2人(4歳、1歳)いまして、3人とも私の扶養に…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>月の手取りは離婚前よりいくら位減額…
3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社の給与規定などをよく読んでみてください。
---------------------------------------
2. 社保の話なら、社保はもともと (保険料が) 不要イコール扶養ですから、1円の増減もありません。
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1. 税法の話なら、今年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、何人いようと税金とは関係ありません。
だってその何倍もの子ども手当 (児童手当) をもらっているでしょう。
妻については、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、月々の給与がどうかなんてことはどうでも良く、今年の年末調整が去年と比べてどうなるかということです。
それで、大晦日までに無職あるいは一定限の低所得の女性と再婚しなければ、今年は配偶者控除を取れませんので、
・今年分所得税・・・38万 × 税率
・来年分住民税・・・33万 × 税率 10% 固定 = 33,000円
だけ前年より高くなります。
所得税の税率は、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
養育費算定表というのがあるよ。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
これを参考にしてみては。
養育費は、「支払う側の生活レベルと同等」「支払う者の学歴水準と同水準の教育を受けるための金額」とされている。
例えば、離婚しなかったとした場合と同じくらいの水準の生活・教育ができる程度の養育費・・・ということになる。
離婚前にどれくらいの子どもの養育費がかかっていたかにもよるが、それと同じくらいの金額が養育費になる。
根拠なく高額な養育費が請求されるなんてこともないだろうし、高額な部分を支払う義務はない。
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